おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第972条 法人における罰則の適用

第972条 法人における罰則の適用

第972条 法人における罰則の適用

第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用するんや。

第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用するんや。

ワンポイント解説

会社法の罪を犯した人が法人の場合に、実際に行為をした取締役とか執行役とかを処罰するっちゅうことを決めてるんやで。法人は刑務所に入れられへんから、実際に悪いことをした人を罰するねん。

例えばな、会社Aが特別背任罪を犯したっちゅう場合、実際に不正な行為をしたのは取締役Bさんやったとするやろ。法人のA社自体は刑務所に入れられへんから、実際に行為をしたBさんを処罰するんや。Bさんが取締役として会社の名前で不正をしても、個人として責任を取らされるわけやねん。

これは、法人の名前で犯罪をしても、実際に行為をした人が責任を逃れられへんようにするための仕組みやねん。「会社がやったことやから」って言い訳できへんわけや。実際に行為した個人の責任を明確にして、会社法違反を防ぐための大事なルールやで。

この条文は、法人における罰則の適用について定めた規定です。第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社法の罪を犯した人が法人の場合に、実際に行為をした取締役とか執行役とかを処罰するっちゅうことを決めてるんやで。法人は刑務所に入れられへんから、実際に悪いことをした人を罰するねん。

例えばな、会社Aが特別背任罪を犯したっちゅう場合、実際に不正な行為をしたのは取締役Bさんやったとするやろ。法人のA社自体は刑務所に入れられへんから、実際に行為をしたBさんを処罰するんや。Bさんが取締役として会社の名前で不正をしても、個人として責任を取らされるわけやねん。

これは、法人の名前で犯罪をしても、実際に行為をした人が責任を逃れられへんようにするための仕組みやねん。「会社がやったことやから」って言い訳できへんわけや。実際に行為した個人の責任を明確にして、会社法違反を防ぐための大事なルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ