おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第975条 両罰規定

第975条 両罰規定

第975条 両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科するで。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科するで。

ワンポイント解説

両罰規定っちゅうて、会社の人が悪いことをしたら、その人だけやなくて会社自体も罰金を払わなあかんっちゅうルールやねん。会社で働く人が前の二つの条文に書いてある違反行為をしたら、実際にやった人と会社の両方が罰せられるんや。

例えばな、Aさんが会社の代表者で、会社の仕事として法律に違反することをしてしもたとするやろ。そしたらAさん個人が罰せられるのは当然やけど、それだけやなくて、Aさんが働いとる会社も同じように罰金刑を受けなあかんねん。会社の名前を使うて悪いことをしたんやから、会社にも責任があるっちゅう考え方や。

これは「両方とも罰する」っちゅう意味で両罰規定って呼ばれとるんやで。会社として、従業員がちゃんと法律を守るように管理する義務があるっちゅうことを示しとるんや。だから会社の人たちは、みんなで法律を守る意識を持たなあかんねん。

会社の管理体制がしっかりしてへんかったり、違反行為を見逃してたりしたら、会社全体の責任になるんやから、日頃からコンプライアンスっちゅうか、法律を守る体制を整えとくことが大事やねん。

この条文は、両罰規定について定めた規定です。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

両罰規定っちゅうて、会社の人が悪いことをしたら、その人だけやなくて会社自体も罰金を払わなあかんっちゅうルールやねん。会社で働く人が前の二つの条文に書いてある違反行為をしたら、実際にやった人と会社の両方が罰せられるんや。

例えばな、Aさんが会社の代表者で、会社の仕事として法律に違反することをしてしもたとするやろ。そしたらAさん個人が罰せられるのは当然やけど、それだけやなくて、Aさんが働いとる会社も同じように罰金刑を受けなあかんねん。会社の名前を使うて悪いことをしたんやから、会社にも責任があるっちゅう考え方や。

これは「両方とも罰する」っちゅう意味で両罰規定って呼ばれとるんやで。会社として、従業員がちゃんと法律を守るように管理する義務があるっちゅうことを示しとるんや。だから会社の人たちは、みんなで法律を守る意識を持たなあかんねん。

会社の管理体制がしっかりしてへんかったり、違反行為を見逃してたりしたら、会社全体の責任になるんやから、日頃からコンプライアンスっちゅうか、法律を守る体制を整えとくことが大事やねん。

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