おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第979条

第979条

第979条

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処するんや。

第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とするんや。

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。

第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処するんや。

第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とするんや。

ワンポイント解説

会社がまだ正式に成立してへんのに、その会社の名前を使うて事業をした人は、過料を払わなあかんっちゅうルールやねん。過料の額は、会社の設立登記にかかる登録免許税と同じ金額やで。

例えばな、Eさんが「株式会社○○」っちゅう会社を作ろうとしとって、まだ登記が完了してへん段階で、その会社の名前を使うて取引を始めてしもたとするやろ。これは会社法で禁止されとる行為やから、Eさんは過料を払わなあかんねん。会社っちゅうのは、登記が完了して初めて法人として認められるもんやから、それより前に会社の名前を使うたらあかんのや。

第2項では、外国会社が日本で継続的に取引をするときのルールを守らへんかった人も、同じように過料の対象になるって書いてあるんや。外国の会社でも、日本で活動するんやったら、ちゃんと日本の法律に従わなあかんっちゅうことやねん。

この規定は、会社の名前を勝手に使うて取引する人を防ぐためのルールやねん。まだ成立してへん会社の名前で取引したら、相手の人が「ちゃんとした会社や」って信用してしまうから、それを悪用されへんように、きちんと罰則を設けとるんやで。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社がまだ正式に成立してへんのに、その会社の名前を使うて事業をした人は、過料を払わなあかんっちゅうルールやねん。過料の額は、会社の設立登記にかかる登録免許税と同じ金額やで。

例えばな、Eさんが「株式会社○○」っちゅう会社を作ろうとしとって、まだ登記が完了してへん段階で、その会社の名前を使うて取引を始めてしもたとするやろ。これは会社法で禁止されとる行為やから、Eさんは過料を払わなあかんねん。会社っちゅうのは、登記が完了して初めて法人として認められるもんやから、それより前に会社の名前を使うたらあかんのや。

第2項では、外国会社が日本で継続的に取引をするときのルールを守らへんかった人も、同じように過料の対象になるって書いてあるんや。外国の会社でも、日本で活動するんやったら、ちゃんと日本の法律に従わなあかんっちゅうことやねん。

この規定は、会社の名前を勝手に使うて取引する人を防ぐためのルールやねん。まだ成立してへん会社の名前で取引したら、相手の人が「ちゃんとした会社や」って信用してしまうから、それを悪用されへんように、きちんと罰則を設けとるんやで。

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