第98条創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなあかんで。
ワンポイント解説
募集設立っちゅう方法で会社を作るときに、発行可能株式総数を定款に書いてへんかったら、会社ができるまでに創立総会で決めて定款に追加せなあかんっちゅうルールやねん。発行可能株式総数っちゅうのは、その会社が将来最大でどんだけの株を発行できるかっちゅう上限のことや。
例えばな、Gさんたちが新しい会社を作ろうとして、募集設立の方法を選んだとするやろ。最初に作った定款に発行可能株式総数を書き忘れてしもた場合、会社が正式に成立する前に、創立総会を開いて、「発行可能株式総数は○○株にします」って決めて、定款を変更せなあかんねん。
発行可能株式総数っちゅうのは、会社法で必ず定款に書かなあかん事項の一つやねん。これを決めとかへんと、将来株を発行するときに困ることになるし、会社の規模や資金調達の計画も立てられへんからな。だから、会社を作る段階で必ず決めとかなあかんのや。
募集設立っちゅうのは、広く一般の人から株主を募集して会社を作る方法やから、創立総会で株主みんなの意見を聞いて決めるっちゅう手続きが大事やねん。発行可能株式総数を決めるんも、その一つの重要な手続きやで。
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