附則第10条罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
罰則に関する経過措置っちゅうて、法律が変わる前にやった行為とか、変わった後でも古いルールを使うことになっとる行為については、前の法律の罰則を適用するっちゅうルールやねん。法律が新しくなったからって、いきなり新しい罰則を遡って適用したらあかんっちゅう考え方や。
例えばな、Kさんが会社法の改正前に何か違反行為をしてしもたとするやろ。その後で法律が変わって、同じ行為に対する罰則が厳しくなったとしても、Kさんには古い法律の罰則が適用されるんや。これは「罪刑法定主義」っちゅう大事な原則で、やった時点の法律で裁かれるべきやっちゅう考え方やねん。
また、法律が変わった後でも、附則で「この場合は古いルールを使う」って決められとる行為については、引き続き古い法律の罰則が適用されるんや。これは、法律の変わり目で混乱が起きへんように、きちんと整理するための決まりやねん。
経過措置っちゅうのは、法律が変わるときに、新旧の法律の間でトラブルが起きへんように調整するための仕組みやねん。罰則っちゅう人の権利に関わる重要な部分やから、特に慎重に扱われとるんやで。
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