附則第12条募集株式に関する経過措置
施行日前に旧会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集株式については、新会社法第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用せえへん。
ワンポイント解説
募集株式に関する経過措置やねん。法律が施行される前に、旧法で募集株式の内容を決めとった場合は、新しい法律の一部の規定を適用せえへんっちゅうルールや。既に決まっとることを、後から新しい法律で変更させへんようにするための決まりやねん。
例えばな、Mさんの会社が法律改正の前に、「こういう条件で新しい株を募集します」って決定しとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、募集株式について新しいルールができたとしても、Mさんの会社の募集には新しいルールは適用されへんねん。既に決まっとったことやから、そのまま古いルールで進めてええっちゅうことや。
これは、法律が変わることで、既に進んどる手続きが混乱せえへんようにするための配慮やねん。会社の側も、株を買おうとしとる人も、「こういう条件で」って約束して進めとるわけやから、途中で急にルールが変わったら困ってしまうやろ。
せやから、新しい法律の一部の規定、特に手続きとか開示とかに関する新しいルールは、施行前に決定があった募集株式には適用せえへんことにしとるんや。法律の安定性と予測可能性を守るための大事なルールやで。
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