附則第14条新株予約権無償割当てに関する経過措置
施行日前に旧会社法第二百七十八条第一項各号に掲げる事項の決定があった場合におけるその新株予約権無償割当てについては、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
新株予約権無償割当てに関する経過措置やねん。法律の施行前に、旧法で新株予約権無償割当ての内容を決定しとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。新株予約権無償割当てっちゅうのは、株主に対して無料で新株予約権を配る制度のことやねん。
例えばな、Oさんの会社が法律改正の前に、「株主のみなさんに新株予約権を無料で配ります」って決定しとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、新株予約権無償割当てについて新しいルールができたとしても、Oさんの会社の無償割当ては古いルールで進めてええっちゅうことや。
これは、既に決定しとった内容を途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。会社も株主も、「こういう条件で配る」って決めて準備しとるわけやから、急にルールが変わったら混乱してしまうやろ。
せやから、施行前に決定があった新株予約権無償割当てについては、引き続き古い法律のルールを使うて手続きを進めることができるんや。法律の切り替わりをスムーズにするための経過措置やねん。
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