おおさかけんぽう

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附則第15条会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定に関する経過措置

施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任せえへんことに関する決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任せえへんことに係る手続については、新会社法第三百四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によるで。

ワンポイント解説

会計監査人の選任や解任に関する経過措置やねん。法律の施行前に、会計監査人を選んだり辞めさせたりする株主総会の招集手続きが始まっとった場合は、古いルールをそのまま使うっちゅうルールや。途中で手続きのルールが変わったら混乱するから、そうならへんようにしとるんやねん。

会計監査人っちゅうのは、会社の会計をチェックする専門家のことや。例えばな、Pさんの会社が法律改正の前に、「来月の株主総会で会計監査人を選びます」って招集通知を出しとったとするやろ。その後で会社法が改正されて、会計監査人の選任手続きについて新しいルールができたとしても、Pさんの会社の株主総会は古いルールで進めてええっちゅうことや。

これは、既に始まっとる手続きを途中で変更せんでもええようにするための配慮やねん。株主総会の招集通知を出すっちゅうのは、会社にとっても株主にとっても大事な手続きやから、途中で急にルールが変わったら対応できへんやろ。

せやから、施行前に招集手続きが開始されとる場合は、新しい法律の規定にかかわらず、古いルールで手続きを完了させることができるんや。手続きの安定性を保つための経過措置やねん。

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