第105条 親族による犯罪に関する特例
第105条 親族による犯罪に関する特例
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができるんや。
この規定は親族間の人情を考慮したもので、犯人の配偶者、直系血族、同居の親族などが対象となります。ただし、免除は裁判官の裁量であり、必ずしも免除されるわけではありません。親族間の犯罪であっても、重大な犯罪や組織的な犯罪については免除されないことが多いです。
なお、この特例は犯人や逃走者との親族関係を要しますが、実際には戸籍関係や同居関係などが証明される必要があります。裁判所は親族関係の存否だけでなく、犯罪の動機や方法、結果なども総合的に考慮して、免除の可否を判断します。
「身内が犯人をかばったり逃がしたりしても、刑を軽くしてあげることができるんやで」っちゅう特別な条文やねん。犯人隠避罪とか逃走援助罪を犯した人が、犯人や逃走した人の親族やったら、裁判官の判断で刑を免除できるっちゅう規定や。
例えば、息子が罪を犯して逃げとる時に、お母さんが「うちの子はおらへん」って嘘ついたり、お金を渡して逃がしたりするケースがあるやろ。普通やったら犯人隠避罪で罰せられるんやけど、親子とか夫婦とか、近い親族やったら「家族を守りたい気持ちはわかるよね」っちゅうことで、刑を免除してもらえることがあるんや。
せやけど、これは「必ず免除される」わけやないで。裁判官が状況を見て判断するんや。めちゃくちゃ悪質な犯罪に加担したとか、組織的にやっとったとかやったら、親族でも免除されへん場合もあるねん。
この規定は「人情」を法律が認めてくれとる例やな。家族を守りたいっちゅう気持ちは、誰でも持っとるもんやから、法律もそれを全部悪いとは言わへんのや。せやけど、何でもかんでも許されるわけやないから、そこは裁判官がちゃんと見極めるっちゅう仕組みやで。
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