第106条騒乱
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断するんや。
ワンポイント解説
「大勢で集まって暴れたり脅したりしたら、騒乱罪っちゅう重い罪になるで」っちゅう条文やねん。たくさんの人が集まって暴力を振るったり、人を脅したりしたら、この罪に問われるんや。次の条文で、リーダーは1年以上10年以下の懲役、ついて行っただけの人も3年以下の懲役って決まっとる。
例えば、大規模なデモが暴徒化して、参加者が警察官を殴ったり、通行人を脅したり、店のガラスを割ったりするような状況がこれに当たるねん。ただの喧嘩や小さなトラブルとは違って、大勢で社会の秩序をめちゃくちゃにする行為やから、罪も重いんやで。
「みんなでやれば怖くない」なんて思うかもしれへんけど、実際は逆やねん。大勢で暴れるからこそ、社会に与える影響がめちゃくちゃ大きいし、人々の安心して暮らせる環境が壊されてしまうんや。やから法律も厳しく罰するんやな。
この条文は、平和な社会を守るために、集団での暴力行為を絶対に許さへんっていう強い姿勢を示しとるんやで。一人ひとりの安全と安心を守るための大事なルールやねん。
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