第107条 多衆不解散
第107条 解散命令に従わへんかったら罪
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処するんやで。
多衆不解散罪を定めた規定です。暴行・脅迫のため多数が集合した場合に、権限ある公務員(警察官など)から3回以上解散命令を受けてもなお解散しなかった者を処罰します。首謀者は3年以下の拘禁刑、その他の者は10万円以下の罰金です。
騒乱の前段階の集合を規制する予防的規定です。実際の暴行・脅迫がなくても、その目的で集合し、解散命令に従わない場合に処罰されます。3回以上の命令という要件により、集会の自由とのバランスを図っています。暴動への発展を未然に防ぐ趣旨です。
暴力振るったり脅したりする目的で大勢が集まって、警察が「解散しなさい」って3回も命令したのに、それでも解散せえへんかったら罪になるっちゅう条文やねん。刑はリーダーが3年以下の拘禁刑で、その他のメンバーは10万円以下の罰金や。「まだ何もしてへんのに罪?」って思うかもしれへんけど、これは「騒乱の前段階」を取り締まる予防的な法律やねん。
例えばな、「これから○○を襲撃するぞ!」って叫びながら、バットとか鉄パイプとか持った集団が100人くらい集まっとるとするやろ。警察が来て「解散命令」を出すんや。「解散しなさい」「解散しなさい」「解散しなさい」って3回言うたのに、「嫌や、解散せえへん!」「俺らには集会の自由があるやろ!」って居座り続けたら、この罪に問われるねん。まだ実際に暴力は振るってないけど、「これから暴れるで」っちゅう雰囲気がバリバリ出とったらアウトや。
なんで3回も命令するんかっちゅうとな、憲法で保障されとる「集会の自由」も大事やからや。いきなり「解散しろ、せえへんかったら逮捕や」やったら、言論の自由とか集会の自由が侵害されるやろ。せやから「1回目はお願い、2回目は警告、3回目は最終通告」っちゅう感じで、ちゃんと機会を与えとるんや。それでも聞かへんかったら、「もう暴動になる危険があるから止める」っちゅう判断やな。社会の秩序と人権のバランスを取っとる法律やで。
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