おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第111条 燃え広がったら罪が重くなる

第111条 延焼

第111条 燃え広がったら罪が重くなる

第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処するで。

前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処するんや。

第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処するで。

前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

最初は自分のもんに火ぃつけただけやったのに、それが燃え広がって他の建物とかに延焼してもうたら、罪が重くなるっちゅう条文やねん。第1項は、自分のもん(建物とか動産)に火ぃつけて、それが他人の建物・船・鉱山に燃え移った場合で、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑になるんや。第2項は、自分の動産に火ぃつけて、他の動産に燃え移った場合で、3年以下の拘禁刑やねん。

例えばな、自分の古い倉庫を「処分するのめんどいから燃やそう」思うて火ぃつけたとするやろ。倉庫だけやったら第109条第2項で6ヶ月以上7年以下の拘禁刑やったのに、風が強くて火が飛んで、隣の家まで燃えてもうた。隣の家は他人の建物やから、この第111条第1項が適用されて、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑になるねん。あるいは、自分の古い家具を庭で燃やしてたら、風で火が飛んで隣の家の物置に燃え移った、っちゅう場合は第2項で3年以下の拘禁刑や。

大事なのはな、「最初は軽い罪やったのに、燃え広がったら罪が重くなる」っちゅうことや。火事っちゅうのは、一度広がり始めたら止められへんやろ。風向きとか、周りの建物の配置とか、いろんな要素で予想外に燃え広がることがあるんや。せやから「自分のもんやから大丈夫」って油断したらアカンのやで。火をつけるときは、絶対に周りに燃え移らへんように細心の注意を払わなあかん。延焼の危険を甘く見たら、厳しく罰せられるんやな。

延焼罪を定めた規定です。第109条第2項または第110条第2項の罪(自己所有物への放火)を犯し、第108条または第109条第1項の物(建造物等)に延焼させた場合を処罰します。法定刑は3月以上10年以下の拘禁刑です。

第2項は、第110条第2項の罪を犯し、第110条第1項の物に延焼させた場合を規定します(3年以下の拘禁刑)。自己所有物への放火でも、結果的に重大な延焼を生じさせた場合の加重処罰です。過失ではなく、故意の放火から生じた延焼が対象です。

最初は自分のもんに火ぃつけただけやったのに、それが燃え広がって他の建物とかに延焼してもうたら、罪が重くなるっちゅう条文やねん。第1項は、自分のもん(建物とか動産)に火ぃつけて、それが他人の建物・船・鉱山に燃え移った場合で、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑になるんや。第2項は、自分の動産に火ぃつけて、他の動産に燃え移った場合で、3年以下の拘禁刑やねん。

例えばな、自分の古い倉庫を「処分するのめんどいから燃やそう」思うて火ぃつけたとするやろ。倉庫だけやったら第109条第2項で6ヶ月以上7年以下の拘禁刑やったのに、風が強くて火が飛んで、隣の家まで燃えてもうた。隣の家は他人の建物やから、この第111条第1項が適用されて、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑になるねん。あるいは、自分の古い家具を庭で燃やしてたら、風で火が飛んで隣の家の物置に燃え移った、っちゅう場合は第2項で3年以下の拘禁刑や。

大事なのはな、「最初は軽い罪やったのに、燃え広がったら罪が重くなる」っちゅうことや。火事っちゅうのは、一度広がり始めたら止められへんやろ。風向きとか、周りの建物の配置とか、いろんな要素で予想外に燃え広がることがあるんや。せやから「自分のもんやから大丈夫」って油断したらアカンのやで。火をつけるときは、絶対に周りに燃え移らへんように細心の注意を払わなあかん。延焼の危険を甘く見たら、厳しく罰せられるんやな。

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