おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第112条放火未遂も罪

第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰するんやで。

ワンポイント解説

建物に放火しようとして失敗しても罪になるんや。第108条(人がおる建物への放火)と第109条第1項(人がおらん建物への放火)は、未遂でも罰せられるんや。放火っちゅうのは超危険な犯罪やから、「やろうとした」だけでもアウトなんやで。

例えばな、誰かに恨みがあって、その人の家にガソリンまいて火ぃつけようとしたけど、マッチの火が消えて燃えへんかったとするやろ。建物は無事やけど、「放火しようとした」っちゅう行為そのものが罪になるんや。あるいは、ライターで火ぃつけたけど、通りかかった人に気づかれて、すぐ消されて建物自体は燃えへんかった、っちゅう場合も未遂罪やねん。「焼損」っちゅうのは、火が独立して燃え続ける状態になることやから、それ以前の段階は全部未遂になるんや。

注意してほしいのはな、第110条の「動産(家具とか車とか)への放火」の未遂は罰せられへんっちゅうことや。建物への放火だけが未遂でも罪になるねん。なんでかっちゅうと、建物の放火は人の命に関わる超危険な行為やから、未遂の段階から厳しく取り締まる必要があるんや。「まだ燃やしてへんやん」「建物は無事やん」は通用せえへん。放火を企てた時点で、社会にとって大きな脅威やからな。

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