第113条放火の準備も罪
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するんや。ただし、情状により、その刑を免除することができるで。
ワンポイント解説
建物に放火する準備をしただけでも罪になるんや。第108条(人がおる建物への放火)か第109条第1項(人がおらん建物への放火)をする目的で、ガソリンとか灯油とかマッチとかライターとか、放火に使う道具を準備したら、2年以下の拘禁刑や。せやけど、事情によっては刑を免除してもらえることもあるんやで。
例えばな、誰かに恨みがあって「あの家を燃やしたろ」って思い立ったとするやろ。ガソリンスタンドに行って、ポリタンクにガソリンを満タンに入れて、さらにマッチとライターとボロ布も買い揃えた。まだ火ぃつけてへんし、家に近づいてもないけど、「放火する準備をした」っちゅう時点で、この予備罪が成立するんや。未遂よりさらに前の段階やけど、放火の危険性が超高いから、準備の段階から取り締まられるねん。
せやけどな、情状によっては刑が免除されることもあるんや。例えば、ガソリン買うたけど「やっぱりこんなことしたらアカン」って思い直して、自分から警察に「実は放火しようと思うてました」って自首したとするやろ。そしたら「ちゃんと自分で止めたんやな、許したろ」って刑が免除されることがあるねん。放火は超危険やけど、自分で踏みとどまったら救いの道もあるんや。早めに止めることが大事やで。
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