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第115条 差押えされとる自分のもんを燃やしたら

第115条 差押え等に係る自己の物に関する特例

第115条 差押えされとる自分のもんを燃やしたら

第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例によるんや。

第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例によるんや。

ワンポイント解説

形は自分のもんでも、差押えされてたり、抵当権ついてたり、人に貸してたり、配偶者居住権が設定されてたり、保険かけてたりする場合は、燃やしたら「他人のもん」として扱われるんや。つまり、自己所有物への放火の軽い刑やなくて、他人の物への放火の重い刑になるんや。

例えばな、借金で家を差し押さえられてもうて、「どうせ取られるなら燃やしたろ」って火ぃつけたとするやろ。家の名義は自分やけど、差押えされとるから実質は債権者のもんや。それを燃やしたら、第109条第2項の「自分の建物への放火」の6ヶ月以上7年以下の拘禁刑やなくて、第109条第1項の「他人の建物への放火」の2年以上の有期拘禁刑になるねん。めちゃくちゃ刑が重くなるやろ。

この条文の趣旨はな、「自分のもんやから好きにしてええ」やなくて、「他人の権利がついとったら、それは他人のもん」っちゅう考え方や。保険金目当ての放火も防ぐ狙いがあるで。「自分の家に保険かけて、燃やして保険金もらおう」なんて考えたらアカンのやで。形は自分のもんでも、他人の権利や期待がついとるもんは、他人のもんとして大事に扱わなあかんのやな。法律は「名義」やなくて「実質」を見とるんや。

差押え等に係る自己の物に関する特例を定めた規定です。自己所有の物でも、差押え、物権の負担、賃貸、配偶者居住権の設定、または保険付保がある場合、これを焼損すれば他人の物を焼損した場合と同様に処罰されます。

差押え・物権負担・賃貸等がある場合、形式的には自己所有でも実質的に他人の利益が絡むため、他人の物と同視されます。保険金詐欺目的の放火を防止する趣旨も含まれます。第109条第2項・第110条第2項の軽減規定が適用されず、第109条第1項・第110条第1項として処罰されます。

形は自分のもんでも、差押えされてたり、抵当権ついてたり、人に貸してたり、配偶者居住権が設定されてたり、保険かけてたりする場合は、燃やしたら「他人のもん」として扱われるんや。つまり、自己所有物への放火の軽い刑やなくて、他人の物への放火の重い刑になるんや。

例えばな、借金で家を差し押さえられてもうて、「どうせ取られるなら燃やしたろ」って火ぃつけたとするやろ。家の名義は自分やけど、差押えされとるから実質は債権者のもんや。それを燃やしたら、第109条第2項の「自分の建物への放火」の6ヶ月以上7年以下の拘禁刑やなくて、第109条第1項の「他人の建物への放火」の2年以上の有期拘禁刑になるねん。めちゃくちゃ刑が重くなるやろ。

この条文の趣旨はな、「自分のもんやから好きにしてええ」やなくて、「他人の権利がついとったら、それは他人のもん」っちゅう考え方や。保険金目当ての放火も防ぐ狙いがあるで。「自分の家に保険かけて、燃やして保険金もらおう」なんて考えたらアカンのやで。形は自分のもんでも、他人の権利や期待がついとるもんは、他人のもんとして大事に扱わなあかんのやな。法律は「名義」やなくて「実質」を見とるんや。

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