おおさかけんぽう

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第117条 爆発物で建物壊したら放火と同じ重い罪

第117条 激発物破裂

第117条 爆発物で建物壊したら放火と同じ重い罪

火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とするんや。

前項の行為が過失によるときは、失火の例によるんや。

火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とするんや。

前項の行為が過失によるときは、失火の例によるんや。

ワンポイント解説

爆発物で建物を壊したら、放火と同じくらい重い罰受けるんや。第1項は、火薬とかボイラーとか、爆発する物を破裂させて、人が住んどる建物(第108条)とか、他人の建物(第109条)を壊したら、放火罪と同じ刑で罰せられるんや。自分の建物でも、それを爆発させて公共の危険を起こしたら、同じく放火罪と同じ刑やねん。放火罪っちゅうのは、最高で死刑もあるくらいの超重罪やから、この罪もめちゃくちゃ重いねん。第2項は、うっかり爆発させた場合は、失火罪(第116条)と同じ刑で罰せられるんやで。失火罪は50万円以下の罰金やから、わざとじゃなかったらちょっとだけ軽くなるねん。

例えばな、誰かが火薬工場に火をつけて、大爆発を起こして、周りの家を全部吹き飛ばしたとするやろ。それは、この第117条で放火罪と同じように扱われるんや。もし人が住んどる家を爆発で壊したら、第108条の現住建造物等放火罪で、死刑か無期懲役か5年以上の懲役っちゅう、めちゃくちゃ重い刑になるねん。他にも、誰かがガスボンベを爆発させて建物を壊したり、工事現場のダイナマイトを爆発させて周りの建物を損壊したりするのも、この罪に問われるんやで。あるいは、うっかりボイラーの操作を間違えて爆発させて、隣の家を壊してしもたっちゅう場合は、第2項の過失の方で、失火罪と同じ扱いになるねん。

なんで放火と同じくらい重いかっちゅうと、爆発っちゅうのは、火事と同じくらい危険やからやねん。一度爆発したら、たくさんの建物が壊れて、たくさんの人が死んでしまうやろ。火事と同じように、被害が広がるのを止められへんねん。爆発の威力っちゅうのは、火事よりもっと瞬間的で、逃げる暇もないことが多いんや。せやから、わざと爆発させて建物を壊すっちゅうのは、放火と同じか、それ以上に悪質やっちゅう判断なんやで。「ちょっと爆発させただけやん」やなくて、「人の命を奪いかねへん行為」として、厳しく罰せられるんや。公共の安全を守るための大切な法律やな。

激発物破裂罪を定めた規定です。火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条の物(現住建造物等)または他人所有の第109条の物を損壊した者は、放火罪の例により処罰されます。自己所有の第109条の物または第110条の物を損壊し、公共の危険を生じさせた場合も同様です。

第2項は過失による激発物破裂の場合、失火罪の例により処罰されます。爆発物による建造物等の損壊は、放火と同等の危険性があるため、同等に処罰されます。火薬工場の爆発、ガスボンベの破裂などが典型例です。爆発による被害の拡大性と公共危険性を考慮した規定です。

爆発物で建物を壊したら、放火と同じくらい重い罰受けるんや。第1項は、火薬とかボイラーとか、爆発する物を破裂させて、人が住んどる建物(第108条)とか、他人の建物(第109条)を壊したら、放火罪と同じ刑で罰せられるんや。自分の建物でも、それを爆発させて公共の危険を起こしたら、同じく放火罪と同じ刑やねん。放火罪っちゅうのは、最高で死刑もあるくらいの超重罪やから、この罪もめちゃくちゃ重いねん。第2項は、うっかり爆発させた場合は、失火罪(第116条)と同じ刑で罰せられるんやで。失火罪は50万円以下の罰金やから、わざとじゃなかったらちょっとだけ軽くなるねん。

例えばな、誰かが火薬工場に火をつけて、大爆発を起こして、周りの家を全部吹き飛ばしたとするやろ。それは、この第117条で放火罪と同じように扱われるんや。もし人が住んどる家を爆発で壊したら、第108条の現住建造物等放火罪で、死刑か無期懲役か5年以上の懲役っちゅう、めちゃくちゃ重い刑になるねん。他にも、誰かがガスボンベを爆発させて建物を壊したり、工事現場のダイナマイトを爆発させて周りの建物を損壊したりするのも、この罪に問われるんやで。あるいは、うっかりボイラーの操作を間違えて爆発させて、隣の家を壊してしもたっちゅう場合は、第2項の過失の方で、失火罪と同じ扱いになるねん。

なんで放火と同じくらい重いかっちゅうと、爆発っちゅうのは、火事と同じくらい危険やからやねん。一度爆発したら、たくさんの建物が壊れて、たくさんの人が死んでしまうやろ。火事と同じように、被害が広がるのを止められへんねん。爆発の威力っちゅうのは、火事よりもっと瞬間的で、逃げる暇もないことが多いんや。せやから、わざと爆発させて建物を壊すっちゅうのは、放火と同じか、それ以上に悪質やっちゅう判断なんやで。「ちょっと爆発させただけやん」やなくて、「人の命を奪いかねへん行為」として、厳しく罰せられるんや。公共の安全を守るための大切な法律やな。

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