第118条 ガス漏出等及び同致死傷
第118条 ガスとか電気を漏らしたら罪
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんや。
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するで。
ガス漏出等罪を定めた規定です。ガス・電気・蒸気を漏出・流出・遮断させ、人の生命・身体・財産に危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。公共の安全を害する危険犯です。
第2項はガス漏出等致死傷罪を定めます。ガス等を漏出等させて人を死傷させた場合、傷害罪と比較して重い刑で処断されます。故意にガスを漏出させて死傷の結果を生じさせた場合の結果的加重犯です。放火に準じる危険性があり、重く処罰されます。
ガス・電気・蒸気を漏らしたり、流したり、遮断したりして、人の命や体や財産に危険が及んだら罪になるんや。第1項は、そういう危険を起こしたら3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金や。第2項は、そのせいで人が死んだり怪我したりしたら、傷害罪と比べて重い方の刑で罰せられるんや。
例えばな、誰かに恨みがあって、その人の家のガス管に穴開けて、ガス漏れ起こさせたとするやろ。ガスが充満して、マッチつけたら爆発する危険が出た。これが第1項で罰せられるケースや。あるいは、電気を止めて、病院の手術室が真っ暗になって、患者の命が危険にさらされたとか。蒸気を漏らして、やけどの危険を起こしたとか。そういう場合が第1項やねん。
さらにな、ガス爆発が起きて人が死んだり大怪我したりしたら、第2項で傷害罪(15年以下の拘禁刑)と比べて重い方の刑で罰せられるんや。ガス爆発っちゅうのは、放火と同じくらい危険やろ。一瞬で家が吹き飛んで、大勢の人が死ぬこともあるんや。「ちょっとガス漏らしただけやん」やなくて、「人が死ぬかもしれへん超危険な行為」として扱われるんやで。ガスや電気や蒸気は便利やけど、使い方間違えたら凶器になるんやな。
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