第120条 非現住建造物等浸害
第120条 非現住建造物等浸害
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例によるで。
ワンポイント解説
非現住建造物等浸害罪を定めた規定です。出水させて、第119条に規定する物以外の物を浸害し、公共の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。非現住建造物等放火罪に対応する規定です。
第2項は、自己所有物の場合の特例を定めます。差押え・物権負担・賃貸・配偶者居住権設定・保険付保がある場合に限り、第1項が適用されます。放火罪の第115条に対応する規定です。自己所有物でも他人の権利が絡む場合は処罰されます。
これは「人がおらん建物とかを水浸しにして、危険を起こしたら罪やで」っちゅう条文やねん。第119条以外の物(人がおらん建物とか)を水浸しにして、公共の危険を起こしたら、1年以上10年以下の懲役や。第119条より刑は軽いけど、それでも重い罪やねん。
第2項は、自分のもんを水浸しにした場合や。差押えされてたり、抵当権ついてたり、人に貸してたり、配偶者居住権が設定されてたり、保険かけてたりする場合だけ、第1項と同じように罰せられるねん。例えば、借金で家を差し押さえられて、「どうせ取られるなら水浸しにしたろ」思うて、わざとダムの水を引き込んだとするやろ。それで周りに危険が及んだら、この罪に問われるんや。放火罪の第115条と同じで、「自分のもんでも、他人の権利がついとったら他人のもん扱い」っちゅうルールやな。
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