おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第121条 水防の邪魔したら重い罪

第121条 水防妨害

第121条 水防の邪魔したら重い罪

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

水害のときに水防活動を邪魔したら、めちゃくちゃ重い罰受けるんや。洪水とか土砂崩れとか、水の災害が起きとるときに、水防用の道具(土嚢とかポンプとか)を隠したり壊したり、その他の方法で水防を邪魔したら、1年以上10年以下の懲役や。これ、消火妨害罪(第114条)と同じくらいの重罪やねん。

例えばな、大雨で川が氾濫しそうになって、地域のみんなが必死で土嚢を積んで堤防を守っとるとするやろ。そんなときに、誰かが「邪魔したろ」思うて、積んである土嚢を蹴り飛ばしたり、水を汲み出すポンプを壊したりしたら、この罪に問われるんや。水害は一分一秒を争うねん。水防活動が少しでも遅れたら、堤防が決壊して町全体が水浸しになって、何十人、何百人の命が失われるかもしれへん。

やから、水防妨害は「ちょっとしたイタズラ」やなくて、「大勢の命を危険にさらす行為」として、法律が厳しく罰するんやな。災害のときは、地域みんなで助け合って、一人でも多くの命を救わなあかん。そんなときに邪魔するなんて、絶対に許されへんことやねん。うちらは災害大国に住んどるんやから、こういう決まりをしっかり守っていかなあかんのやで。

水防妨害罪を定めた規定です。水害の際に、水防用の物を隠匿・損壊したり、その他の方法で水防を妨害した者を処罰します。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑です。消火妨害罪(第114条)に対応する規定であり、重く処罰されます。

水防用の物には、土嚢、ポンプ、排水設備などが含まれます。水害時の水防活動は人命救助に直結するため、その妨害は重大な犯罪です。堤防決壊の際の土嚢積みを妨害する行為などが典型例です。公共の安全を守るための重要な規定です。

水害のときに水防活動を邪魔したら、めちゃくちゃ重い罰受けるんや。洪水とか土砂崩れとか、水の災害が起きとるときに、水防用の道具(土嚢とかポンプとか)を隠したり壊したり、その他の方法で水防を邪魔したら、1年以上10年以下の懲役や。これ、消火妨害罪(第114条)と同じくらいの重罪やねん。

例えばな、大雨で川が氾濫しそうになって、地域のみんなが必死で土嚢を積んで堤防を守っとるとするやろ。そんなときに、誰かが「邪魔したろ」思うて、積んである土嚢を蹴り飛ばしたり、水を汲み出すポンプを壊したりしたら、この罪に問われるんや。水害は一分一秒を争うねん。水防活動が少しでも遅れたら、堤防が決壊して町全体が水浸しになって、何十人、何百人の命が失われるかもしれへん。

やから、水防妨害は「ちょっとしたイタズラ」やなくて、「大勢の命を危険にさらす行為」として、法律が厳しく罰するんやな。災害のときは、地域みんなで助け合って、一人でも多くの命を救わなあかん。そんなときに邪魔するなんて、絶対に許されへんことやねん。うちらは災害大国に住んどるんやから、こういう決まりをしっかり守っていかなあかんのやで。

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