第123条 水利妨害及び出水危険
第123条 水利妨害及び出水危険
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
水利妨害及び出水危険罪を定めた規定です。堤防決壊、水門破壊、その他水利の妨害となる行為または出水させる行為をした者を処罰します。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。浸害罪の予備的・抽象的危険犯です。
「水利の妨害」とは、農業用水、工業用水などの水利用を妨げることをいいます。「出水させるべき行為」とは、浸害には至らないが出水の危険を生じさせる行為です。実際の浸害結果が生じていなくても、危険を生じさせた段階で処罰されます。予防的規定です。
これは「堤防壊したり、水門壊したり、水利用を邪魔したりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他の方法で水の利用を邪魔したり、水害の危険を起こしたりしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。
例えば、農業用水の水門を壊して、田んぼに水が行かへんようにしたとするやろ。まだ誰も水浸しになってないけど、「水利用を邪魔した」だけで罪になるねん。堤防に穴開けて、「まだ洪水になってないけど、これから水が溢れそう」っちゅう状態を作っただけでもアウトや。実際に被害が出る前に、「危険な状態を作った」だけで罰せられるねん。「まだ何も起きてないやん」やなくて、「危険を作っただけで罪」っちゅうのが大事なんやで。水は大事やし、その管理を邪魔したら許されへんのやな。
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