第124条 往来妨害及び同致死傷
第124条 道とか橋を壊して通行邪魔したら罪
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するで。
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。
往来妨害罪を定めた規定です。陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせた者を処罰します。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。公共の交通の安全を保護する規定です。
第2項は往来妨害致死傷罪を定めます。往来妨害の結果、人を死傷させた場合、傷害罪と比較して重い刑で処断されます。道路を損壊して通行車両を事故に遭わせる、橋を落として通行者を死傷させるなどが典型例です。結果的加重犯として重く処罰されます。
道路とか橋を壊したり塞いだりして、人が通れへんようにしたら罰受けるんや。陸の道・水の道・橋を壊したり、何かで塞いで通行の邪魔をしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。そして第2項では、そのせいで人が死んだり怪我したりしたら、傷害罪と比べて重い方の刑で罰せられるんや。道路や橋っちゅうのは、みんなが毎日使う大事なもんやからな。
例えばな、誰かへの嫌がらせで、道路に大きな穴を掘って通れへんようにしたとするやろ。車が通られへんようになって、みんなが困るやん。これで第1項の罪になるんや。さらに、その穴を知らんと走ってきた車が落ちて、運転手が怪我したり死んだりしたら、第2項で、もっと重い刑が科されるねん。橋を壊して、それを知らずに渡ろうとした人が川に落ちて亡くなったら、めちゃくちゃ重い罪になるんやで。
「ちょっと道路を塞いだだけやん」思うかもしれへんけど、それで救急車が通られへんようになって、病人が助からへんかったらどうするん?消防車が火事現場に行かれへんかったら、家が全焼してしまうやろ。道路や橋は、社会の血管みたいなもんやねん。それを邪魔するっちゅうことは、たくさんの人の生活や命に関わる重大なことなんやな。だから法律は、こういう行為を厳しく罰するんやで。
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