第125条 往来危険
第125条 往来危険
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。
灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
往来危険罪を定めた規定です。第1項は鉄道・標識を損壊するなどして汽車・電車の往来の危険を生じさせた者を処罰します。第2項は灯台・浮標を損壊するなどして艦船の往来の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑はいずれも2年以上の有期拘禁刑です。公共交通の安全を守る重罪です。
鉄道の損壊には、線路の破壊、信号機の破壊などが含まれます。灯台・浮標の損壊は航行の安全を害します。実際の転覆・破壊に至らなくても、危険を生じさせた段階で処罰されます。第124条(道路等の往来妨害)より重く処罰されるのは、列車・船舶事故の危険性が高いためです。
これは「電車とか船の通行を危険にしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、線路とか信号機を壊して、電車が通るのを危険にしたら、2年以上の懲役や。第2項は、灯台とか浮きを壊して、船が通るのを危険にしたら、同じく2年以上の懲役や。
例えば、線路に石を置いたり、信号機を壊したり、線路自体を破壊したりして、電車が脱線する危険を作ったとするやろ。まだ脱線してなくても、「危険を作った」だけで罪になるねん。灯台を壊して、船が座礁する危険を作った場合も同じや。第124条の「道路を壊す」より刑が重いのは、電車や船の事故は大勢の人が死ぬ可能性があるからや。「まだ事故起きてないやん」やなくて、「危険を作っただけで罪」っちゅうのが大事なんやで。交通の安全は超大事やな。
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