おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第125条 電車とか船の通行を危険にしたら重い罪

第125条 往来危険

第125条 電車とか船の通行を危険にしたら重い罪

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。

灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様やで。

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。

灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様やで。

ワンポイント解説

鉄道とか船の通行を危険にしたら、めちゃくちゃ重い罰受けるんや。第1項は、線路とか信号機を壊したり、その他の方法で電車の通行を危険にしたら、2年以上の懲役や。第2項は、灯台とか浮標(海に浮いとる目印)を壊したりして、船の通行を危険にしても、同じく2年以上の懲役やねん。道路を壊す第124条より刑が重いのは、電車や船の事故は一度に大勢の人が死ぬからなんや。

例えばな、誰かが線路に大きな石を置いたり、信号機を壊したりして、電車が脱線しそうな危ない状態を作ったとするやろ。まだ電車は脱線してへんけど、「脱線する危険を作った」だけで、この罪に問われるんや。海では、灯台の明かりを消したり、浮標を壊したりして、船が座礁しそうな状態にしたら、この第2項で罰せられる。夜の海で灯台が消えてたら、船長はどこに岩があるか分からへんくて、めちゃくちゃ危ないやろ。

実際に電車が脱線したり、船が沈んだりしてへんくても、危険な状態を作っただけで罰せられるっちゅうのが、この条文の大事なところやねん。電車には何百人も乗っとるし、船には何千人も乗っとることがあるやろ。そんなもんが事故ったら、とんでもない数の人が亡くなってしまう。やから法律は、「事故が起きる前に」、危険を作った段階で厳しく取り締まるんや。みんなの命を守るための大切な決まりやで。

往来危険罪を定めた規定です。第1項は鉄道・標識を損壊するなどして汽車・電車の往来の危険を生じさせた者を処罰します。第2項は灯台・浮標を損壊するなどして艦船の往来の危険を生じさせた者を処罰します。法定刑はいずれも2年以上の有期拘禁刑です。公共交通の安全を守る重罪です。

鉄道の損壊には、線路の破壊、信号機の破壊などが含まれます。灯台・浮標の損壊は航行の安全を害します。実際の転覆・破壊に至らなくても、危険を生じさせた段階で処罰されます。第124条(道路等の往来妨害)より重く処罰されるのは、列車・船舶事故の危険性が高いためです。

鉄道とか船の通行を危険にしたら、めちゃくちゃ重い罰受けるんや。第1項は、線路とか信号機を壊したり、その他の方法で電車の通行を危険にしたら、2年以上の懲役や。第2項は、灯台とか浮標(海に浮いとる目印)を壊したりして、船の通行を危険にしても、同じく2年以上の懲役やねん。道路を壊す第124条より刑が重いのは、電車や船の事故は一度に大勢の人が死ぬからなんや。

例えばな、誰かが線路に大きな石を置いたり、信号機を壊したりして、電車が脱線しそうな危ない状態を作ったとするやろ。まだ電車は脱線してへんけど、「脱線する危険を作った」だけで、この罪に問われるんや。海では、灯台の明かりを消したり、浮標を壊したりして、船が座礁しそうな状態にしたら、この第2項で罰せられる。夜の海で灯台が消えてたら、船長はどこに岩があるか分からへんくて、めちゃくちゃ危ないやろ。

実際に電車が脱線したり、船が沈んだりしてへんくても、危険な状態を作っただけで罰せられるっちゅうのが、この条文の大事なところやねん。電車には何百人も乗っとるし、船には何千人も乗っとることがあるやろ。そんなもんが事故ったら、とんでもない数の人が亡くなってしまう。やから法律は、「事故が起きる前に」、危険を作った段階で厳しく取り締まるんや。みんなの命を守るための大切な決まりやで。

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