第127条 往来危険による汽車転覆等
第127条 危険作って電車とか船が転覆したら第126条と同じ罪
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例によるんや。
往来危険による汽車転覆等罪を定めた規定です。第125条の罪(往来危険罪)を犯し、その結果として汽車・電車を転覆・破壊させ、または艦船を転覆・沈没・破壊させた者を、前条(第126条)の例により処罰します。危険犯と結果犯の関係を規定します。
第125条の行為(線路損壊等)の結果として実際に転覆等が生じた場合、第126条と同様に処罰されます。因果関係がある限り、第126条の直接的な転覆行為と同等に扱われます。結果的加重犯の一種です。公共交通の安全を害する重大な結果に対する処罰規定です。
線路とか灯台を壊して危険を作って、それで電車が脱線したり船が沈んだりしたら、第126条と同じ重い刑になるんや。第125条の「往来危険」の罪(線路を壊したりする罪)を犯して、その結果として電車が脱線したり、船が沈没したりしたら、前の第126条と同じように無期懲役か3年以上の懲役で罰せられるんや。人が死んだら、死刑か無期懲役やねん。
例えばな、誰かが線路のボルトを外して、線路をグラグラにしたとするやろ(これが第125条の往来危険)。そこを電車が通って、線路が崩れて脱線してしもうたら、この第127条で第126条と同じ刑になるんや。「わざと電車を脱線させたわけやない、線路を壊しただけや」って言うても、「線路を壊したせいで脱線した」っちゅう因果関係があるから、わざと脱線させたのと同じように扱われるねん。
これは「結果的加重犯」っちゅう考え方やねん。危険を作る行為(第125条)をして、実際に悪い結果(転覆・沈没)が出たら、結果に対しても責任を取らなあかんっちゅうことや。やり方がどうであれ、電車や船が転覆したっちゅう結果が全てなんやな。法律は、交通の安全を守るために、こういう危険な行為とその結果を、とことん厳しく罰するんやで。人の命がかかっとるからな。
簡単操作