第130条 住居侵入等
第130条 勝手に人の家入ったり居座ったら罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。
住居侵入等罪を定めた規定です。正当な理由なく、人の住居または人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した者(侵入罪)、または退去要求を受けたのに退去しなかった者(不退去罪)を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。住居の平穏を保護します。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。「看守」とは、事実上の管理支配をいいます。住居には人が現実に起臥寝食する場所、邸宅には現在住居に使用されていない建物が含まれます。不退去罪は、適法に立ち入った後に退去要求を受けても居座る行為です。
正当な理由なく人の家に勝手に入ったり、「出て行け」って言われても居座ったりしたら罰受けるんや。人が住んどる家とか、管理されとる建物・船に勝手に侵入したり(侵入罪)、退去要求を受けたのに出て行かへんかったり(不退去罪)したら、3年以下の懲役か10万円以下の罰金や。人の家の平穏を守るための決まりやねん。
例えばな、空き巣に入ろうとして、人の家に勝手に入り込んだとするやろ。まだ何も盗んでへんくても、「勝手に入った」だけで、この住居侵入罪が成立するんや。「玄関の鍵が開いてたから入っただけ」は言い訳にならへんで。会社に「もう営業時間終わったから帰ってください」って言われたのに、「嫌や、まだ用があるんや」って居座り続けたら、不退去罪になるねん。最初は許可もらって入ったとしても、後から「出て行け」言われたのに居座るのはアウトや。
「侵入」っちゅうのは、住んどる人の意思に反して立ち入ることを指すねん。「看守」っちゅうのは、事実上その場所を管理しとることや。住居っちゅうのは、人が実際に生活しとる場所やし、邸宅っちゅうのは、今は住んでへんけど将来住む予定の建物のことやねん。「ちょっと入っただけやん」「ちょっと居座っただけやん」やなくて、「人の家の平穏とプライバシーを乱した」から罪になるんやで。うちらの家を守るための大切な法律やな。
簡単操作