第132条 未遂罪
第132条 侵入しようとしただけでも罪
第百三十条の罪の未遂は、罰する。
第百三十条の罪の未遂は、罰するんや。
住居侵入等罪の未遂処罰規定です。第130条の罪(住居侵入・不退去)の未遂は処罰されます。住居侵入の実行に着手したが既遂に至らなかった場合(門を乗り越えようとしたが失敗した場合など)に未遂罪が成立します。
住居の平穏を保護する趣旨から、未遂も処罰対象となります。実際に住居内に立ち入らなくても、侵入の意図をもって塀を乗り越えようとする行為などが未遂に該当します。不退去罪の未遂は観念しにくいですが、理論上は可能です。
人の家に侵入しようとして失敗しても罰受けるんや。第130条の住居侵入・不退去の罪の未遂は罰せられるんや。実際に家の中に入ってへんくても、「入ろうとした」っちゅう行為そのものが罪になるねん。人の家の平穏を守るために、未遂の段階でも取り締まるんやな。
例えばな、空き巣に入ろうとして、夜中に塀を乗り越えようとしたけど、途中で犬が吠えて逃げたとするやろ。まだ家の中には入ってへんけど、「入ろうとした」だけで、未遂罪として罰せられるんや。他にも、窓をこじ開けようとして工具を使ってたけど、近所の人に見つかって逃げた場合も、未遂罪が成立するねん。実際に住居内に立ち入らへんかっても、侵入の意図を持って行動したらアウトやねん。
不退去罪の未遂っちゅうのは、ちょっと想像しにくいやろ。せやけど、理論上はあり得るんやで。例えば、「出て行け」言われて、一旦は出て行こうとしたけど、途中で居座ろうと思い直して戻ろうとした場合とかやな。「まだ入ってへんやん」「まだ居座ってへんやん」やなくて、「入ろうとした」「居座ろうとした」だけで罪になるっちゅうことや。住居の平穏とプライバシーは、それだけ大切に守られてるんやで。
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