第132条 未遂罪
第132条 未遂罪
第百三十条の罪の未遂は、罰する。
第百三十条の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
住居侵入等罪の未遂処罰規定です。第130条の罪(住居侵入・不退去)の未遂は処罰されます。住居侵入の実行に着手したが既遂に至らなかった場合(門を乗り越えようとしたが失敗した場合など)に未遂罪が成立します。
住居の平穏を保護する趣旨から、未遂も処罰対象となります。実際に住居内に立ち入らなくても、侵入の意図をもって塀を乗り越えようとする行為などが未遂に該当します。不退去罪の未遂は観念しにくいですが、理論上は可能です。
これは「人の家に侵入しようとして失敗しても罪やで」っちゅう条文やねん。第130条の住居侵入・不退去の罪の未遂は罰せられるんや。
例えば、空き巣に入ろうとして塀を乗り越えようとしたけど、途中で見つかって逃げたとするやろ。まだ家の中には入ってないけど、「入ろうとした」だけで未遂罪として罰せられるねん。「まだ入ってないやん」やなくて、「入ろうとしただけで罪」っちゅうのが大事なんや。人の家の平穏を守るために、未遂でも罰せられるねん。不退去罪の未遂は、ちょっと想像しにくいけど、理論上はあり得るんやで。「家に侵入しようとするだけでアウト」っちゅうことやな。
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