第132条侵入しようとしただけでも罪
第百三十条の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
人の家に侵入しようとして失敗しても罰受けるんや。第130条の住居侵入・不退去の罪の未遂は罰せられるんや。実際に家の中に入ってへんくても、「入ろうとした」っちゅう行為そのものが罪になるねん。人の家の平穏を守るために、未遂の段階でも取り締まるんやな。
例えばな、空き巣に入ろうとして、夜中に塀を乗り越えようとしたけど、途中で犬が吠えて逃げたとするやろ。まだ家の中には入ってへんけど、「入ろうとした」だけで、未遂罪として罰せられるんや。他にも、窓をこじ開けようとして工具を使ってたけど、近所の人に見つかって逃げた場合も、未遂罪が成立するねん。実際に住居内に立ち入らへんかっても、侵入の意図を持って行動したらアウトやねん。
不退去罪の未遂っちゅうのは、ちょっと想像しにくいやろ。せやけど、理論上はあり得るんやで。例えば、「出て行け」言われて、一旦は出て行こうとしたけど、途中で居座ろうと思い直して戻ろうとした場合とかやな。「まだ入ってへんやん」「まだ居座ってへんやん」やなくて、「入ろうとした」「居座ろうとした」だけで罪になるっちゅうことや。住居の平穏とプライバシーは、それだけ大切に守られてるんやで。
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