第136条 あへん煙輸入等
第136条 あへん輸入したり売ったりしたら罪
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。
あへん煙輸入等罪を定めた規定です。あへん煙を輸入、製造、販売、または販売目的で所持した者を処罰します。法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑です。あへん(アヘン)の濫用を防止する趣旨です。
あへん煙とは、あへんを吸引用に加工したものをいいます。現在ではあへん法、麻薬及び向精神薬取締法などの特別法により規制されていますが、刑法でも処罰規定が残されています。公衆衛生と社会秩序を保護する規定です。単純所持は処罰されず、販売目的の所持のみが処罰対象です。
あへん(アヘン)を輸入したり、作ったり、売ったり、売るために持ってたりしたら罰受けるんや。あへん煙を輸入・製造・販売、または販売目的で所持したら、6ヶ月以上7年以下の懲役や。あへんっちゅうのは、昔から麻薬として知られてる危険な薬で、公衆衛生と社会の秩序を守るために、厳しく取り締まられとるんや。
例えばな、誰かが外国からあへんを密輸して日本に持ち込んだとするやろ。それだけで輸入罪が成立するねん。自分であへん煙を作って、「これを売って稼ごう」思うて持っとったら、製造罪と販売目的所持罪になるんや。「あへん煙」っちゅうのは、あへんを吸引用に加工したもののことやねん。今は「あへん法」とか「麻薬及び向精神薬取締法」っちゅう特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんやで。
ただし、ただ持ってるだけでは罪にならへんねん。「売るために持ってる」のがアウトなんや。自分で使うために持ってるだけやったら、この条文では罪にならへん(他の法律では罪になるけどな)。麻薬を売ることで、社会に毒が広まるのを防ぐための決まりやねん。あへんは人を廃人にしてしまう恐ろしい薬や。絶対に手を出したらあかんで。
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