第139条 あへん煙吸食及び場所提供
第139条 あへん煙吸食及び場所提供
あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
あへん煙吸食及び場所提供罪を定めた規定です。第1項はあへん煙を吸食した者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項はあへん煙の吸食のため建物・室を提供して利益を図った者を処罰します(6月以上7年以下の拘禁刑)。吸食者と幇助者を処罰します。
第1項は吸食行為そのものを処罰します。第2項は、いわゆる「阿片窟」を経営する行為を処罰します。利益を図ることが要件であり、無償提供は含まれません。吸食幇助は吸食そのものより重く処罰されます。公衆衛生と社会秩序を保護する規定です。
これは「あへん吸ったら罪やし、吸う場所を提供してお金を取ったらもっと重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、あへん煙を吸った者は3年以下の懲役や。第2項は、あへんを吸うための建物とか部屋を提供して営利目的でやった者は、6ヶ月以上7年以下の懲役や。場所提供の方が重いねん。
第1項は、あへんを吸う行為そのものが罪や。第2項は、いわゆる「阿片窟(あへんくつ)」っちゅう、あへんを吸う場所を経営する行為を罰するねん。例えば、「ここであへん吸えるで、金払ってな」って場所を提供してお金を取ったとするやろ。それは吸う人より重く罰せられるんや。「金取ってない」なら第2項には当たらへんけど、営利目的でやっとったらアウトや。「場所貸しただけやん」やなくて、「あへん吸うのを助けて報酬を得た」から、めちゃくちゃ重い罪なんやで。麻薬の蔓延を助ける行為は許されへんのやな。
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