第140条 あへん煙等所持
第140条 あへんとか道具を持ってるだけで罪
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。
あへん煙等所持罪を定めた規定です。あへん煙またはあへん煙を吸食するための器具を所持した者を処罰します。法定刑は1年以下の拘禁刑です。単純所持を処罰する規定であり、第136条・第137条より軽くなっています。
第136条は販売目的の所持のみを処罰しますが、本条は目的を問わず単純所持を処罰します。吸食目的の所持も含まれます。器具の所持も処罰対象です。あへん煙の濫用を徹底的に防止する趣旨です。現在では特別法による規制が中心ですが、刑法の規定も残されています。
あへんとか吸う道具を持ってるだけで罰受けるんや。あへん煙とか、あへんを吸うための器具を所持してたら、1年以下の懲役や。ただ持ってるだけでもアウトやねん。目的が何であれ、持ってること自体が罪になるんや。第136条は「売るために持ってる」のが罪やったけど、この第140条は「ただ持ってる」だけで罪になるんやで。
例えばな、「自分で吸うために持ってただけやで」「コレクションとして持ってただけやで」って言うても、この罪に問われるねん。あへん煙そのものを持ってるのもアカンし、吸うための道具(キセルとかパイプとか)を持ってるだけでもアカンのや。第136条・第137条の「販売目的所持」より刑は軽い(1年以下)けど、それでも懲役刑やねん。売る気がなくても、持ってるだけで罪になるっちゅうのが、この条文の厳しいところやな。
なんでこんなに厳しいかっちゅうと、あへんっちゅうのは、それだけ危険な麻薬やからやねん。持ってるだけで、いつか吸うてしまうかもしれへんし、他人に渡してしまうかもしれへん。法律は、あへんの蔓延を徹底的に防ぐために、「持ってること自体」を罪にしたんや。今は「あへん法」とか「麻薬及び向精神薬取締法」っちゅう特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんやで。麻薬は絶対にあかん。持つことも、吸うことも、売ることも、全部あかんのやな。
簡単操作