おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第141条 あへんの罪は未遂でも罰せられる

第141条 未遂罪

第141条 あへんの罪は未遂でも罰せられる

この章の罪の未遂は、罰するで。

この章の罪の未遂は、罰する。

この章の罪の未遂は、罰するで。

ワンポイント解説

あへん(アヘン)に関する罪は、失敗しても罰せられるんや。この章(第136条から第140条)の罪の未遂は罰せられるんや。あへん煙を輸入しようとした、製造しようとした、販売しようとした、器具を輸入しようとした、吸食しようとした、場所を提供しようとした、所持しようとした、こういう未遂行為も全部罰せられるねん。あへんの蔓延を徹底的に防ぐための決まりやな。

例えばな、あへん煙を外国から密輸しようとしたけど、税関で見つかって失敗したとするやろ。まだ日本に持ち込めてへんけど、「輸入しようとした」だけで未遂罪が成立するんや。阿片窟を開こうとして準備してたけど、警察に見つかって営業できへんかった場合も、未遂罪で罰せられる。あへんを吸おうとしたけど、途中で止められた場合も、未遂罪やねん。実行の着手があれば、つまり「やろうとした」段階で罪が成立するんやで。

あへんっちゅうのは、それだけ危険な麻薬やから、法律は「やろうとした」段階から厳しく取り締まるんやな。公衆衛生と社会の秩序を守るために、未遂でも処罰するんや。今は「あへん法」とか「麻薬及び向精神薬取締法」っちゅう特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんやで。麻薬に関することは、やろうとしただけでもアウトっちゅうことや。うちらの社会を守るための大切な決まりやな。

あへん煙に関する罪の未遂処罰規定です。この章(第136条~第140条)の罪の未遂は処罰されます。あへん煙輸入・製造・販売、器具輸入・製造・販売、税関職員による輸入・許可、吸食、場所提供、所持の各罪の未遂が処罰対象となります。

あへん煙の濫用を徹底的に防止する趣旨から、未遂も処罰対象としています。実行の着手があれば未遂罪が成立します。公衆衛生と社会秩序を保護するための規定です。現在では特別法による規制が中心ですが、刑法の規定も残されています。

あへん(アヘン)に関する罪は、失敗しても罰せられるんや。この章(第136条から第140条)の罪の未遂は罰せられるんや。あへん煙を輸入しようとした、製造しようとした、販売しようとした、器具を輸入しようとした、吸食しようとした、場所を提供しようとした、所持しようとした、こういう未遂行為も全部罰せられるねん。あへんの蔓延を徹底的に防ぐための決まりやな。

例えばな、あへん煙を外国から密輸しようとしたけど、税関で見つかって失敗したとするやろ。まだ日本に持ち込めてへんけど、「輸入しようとした」だけで未遂罪が成立するんや。阿片窟を開こうとして準備してたけど、警察に見つかって営業できへんかった場合も、未遂罪で罰せられる。あへんを吸おうとしたけど、途中で止められた場合も、未遂罪やねん。実行の着手があれば、つまり「やろうとした」段階で罪が成立するんやで。

あへんっちゅうのは、それだけ危険な麻薬やから、法律は「やろうとした」段階から厳しく取り締まるんやな。公衆衛生と社会の秩序を守るために、未遂でも処罰するんや。今は「あへん法」とか「麻薬及び向精神薬取締法」っちゅう特別な法律で規制されてるけど、刑法にもこの条文が残っとるんやで。麻薬に関することは、やろうとしただけでもアウトっちゅうことや。うちらの社会を守るための大切な決まりやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ