第143条水道の水とか水源を汚したら重い罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
水道の水とか水源を汚して、使えへんようにしたら、めちゃくちゃ重い罰受けるんや。水道で公衆に供給する飲み水とか、その水源(ダムとか貯水池とか)を汚染して、使えへんようにしたら、6ヶ月以上7年以下の懲役や。第142条の井戸水より刑が重いねん。水道は、たくさんの人が使うから、それを汚染したら大規模な被害が出るっちゅうことで、重く罰せられるんや。
例えばな、市の浄水場の貯水タンクに汚物を混入して、水道水が使えへんようになったとするやろ。それはこの罪に問われるんや。浄水(きれいにした水)だけやなくて、ダムとか貯水池とかの「水源」を汚すのもアウトやねん。水道は何万人、何十万人もの人が毎日使っとるやろ。それを使えへんようにしたら、みんなが困るし、健康被害が出るかもしれへん。第142条の井戸水は、せいぜい何十人、何百人が使うだけやけど、水道は被害規模が桁違いやねん。
やから法律は、水道の汚染を特に重い罪として扱うんや。浄水場を狙ったテロ行為とかも、この条文で罰せられる可能性があるで。「ちょっと汚しただけやん」やなくて、「大勢の人の健康と生活を脅かした」から、めちゃくちゃ重い罪になるんやな。水道っちゅうのは、現代社会の生命線やねん。それを守るための大切な法律やで。うちらが毎日安心して水道水を飲めるのは、こういう厳しい決まりがあるからやな。
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