第146条 水道毒物等混入及び同致死
第146条 水道に毒物混ぜたら死刑もある超重罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処するで。
水道毒物等混入及び同致死罪を定めた規定です。水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源に毒物等を混入した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。人を死亡させた場合は死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑です。第144条の加重類型です。
水道水への毒物混入は多数の人命に関わる重大犯罪であり、第144条(浄水毒物混入)より重く処罰されます。致死の場合は放火罪に準じる最も重い刑罰が科されます。無差別大量殺人に用いられる可能性があるため、極めて重く処罰されます。公衆の生命に対する重大な危険として扱われます。
水道に毒物を混ぜたら超重罪やし、それで人が死んだら死刑もあるで、っちゅう条文やねん。水道で公衆に供給する飲み水とか、その水源(ダム・貯水池)に毒物とか健康を害する物を混入したら、2年以上の懲役や。そして、それで人が死んだら、死刑か無期懲役、または5年以上の懲役やねん。放火致死と同じくらい重い、最高レベルの刑が科されるんや。水道毒物混入は、無差別大量殺人に使われる可能性がある超危険な犯罪やからな。
例えばな、市の浄水場の貯水タンクにヒ素とかシアン化物とかの毒物を混入したとするやろ。それだけで2年以上の懲役や。そして、市民がその水道水を飲んで、何人も死んでしもうたら、犯人は死刑か無期懲役になるねん。水道水っちゅうのは、何万人、何十万人もの人が毎日飲んどるやろ。そこに毒物を混ぜたら、とんでもない数の人が死ぬかもしれへん。テロリストが使う手段としても考えられるから、法律は最大限の厳しさで取り締まるんや。
第144条の井戸水より被害規模が桁違いに大きいから、刑も桁違いに重いねん。井戸水は、せいぜい何十人、何百人が使うだけやけど、水道は何万人、何十万人が使うやろ。やから、水道への毒物混入は、社会全体に対する攻撃と同じように扱われるんやな。人が死んだら死刑もあるっちゅうのは、それだけ重大な犯罪やっちゅうことや。公衆の命を守るために、法律が全力で守っとる大切な決まりやで。うちらが毎日安心して水道水を飲めるのは、こういう厳しい法律があるからやな。
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