第149条 外国通貨偽造及び行使等
第149条 外国のお金偽造しても罪
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様や。
外国通貨偽造及び行使等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。第2項は偽造・変造の外国通貨を行使、交付、輸入した者も同様に処罰します。第148条より刑が軽くなっています。
「日本国内に流通している」外国通貨が対象です。米ドル、ユーロなど国内で流通する外国通貨の偽造が該当します。外国通貨も国内経済に影響を与えるため処罰されますが、自国通貨(第148条)ほど重くはありません。国際的な通貨信用の保護も図る規定です。
日本で使われとる外国のお金を偽造したり使ったりしても罪やで、っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、日本国内で流通してる外国のお金(米ドル・ユーロ等)を偽造したり変造したりしたら、2年以上の懲役や。第2項は、偽造した外国のお金を使ったり、人に渡したり、輸入したりしても、同じく2年以上の懲役やねん。第148条の日本円より刑は軽いけど、それでも重い罪として扱われるんやな。
例えばな、誰かが精巧な印刷機を使って、偽の100ドル札を作ったとするやろ。そして、それを日本の両替所に持って行って、「100ドルを円に両替してください」って使ったら、この罪に問われるんや。「日本国内に流通している」外国のお金っちゅうのは、米ドル・ユーロ・人民元とか、日本でも使えるお金のことやねん。世界中どこの国のお金でも、日本で流通してへんかったら、この条文の対象にはならへん。せやけど、主要な外国通貨は、ほとんど日本でも流通しとるから、偽造したらアウトや。
第148条の日本円の偽造は、無期懲役もあり得る超重罪やったけど、外国通貨の偽造は2年以上の懲役で、ちょっと軽いねん。これは、自国通貨の方が経済に与える影響が大きいからや。せやけど、外国のお金でも、日本の経済に影響を与えるし、国際的な通貨信用を傷つけるから、ちゃんと罰せられるねん。「外国のお金やから、別にええやん」やなくて、「国際的な通貨の信用を守る」っちゅうのが大事なんやで。グローバル化した現代では、外国通貨も身近な存在やから、その偽造も重大な犯罪として扱われるんやな。
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