第15条 罰金
第15条 罰金
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
罰金は、一万円以上とするんや。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができるで。
ワンポイント解説
罰金の額を定めた規定です。原則として1万円以上ですが、減軽する場合は1万円未満にできます。罰金は財産刑として、自由刑に比べて軽い犯罪に科されることが多い刑罰です。
罰金額は各犯罪の法定刑で上限が定められており、裁判所が具体的な額を決定します。支払えない場合は労役場留置により自由刑に転換されます。
罰金っちゅうのは、お金を払う刑罰や。基本は1万円以上やねん。減軽するときは1万円未満にもできるで。罰金は刑務所に入れるよりは軽い犯罪に使われることが多いんや。
罰金の額は犯罪ごとに上限が決まっとって、裁判所が「あんたは〇〇万円払いなさい」って具体的に決めるんやな。もし払われへんかったら、後で説明する労役場留置っちゅう仕組みで、結局刑務所に入ることになるんやで。お金か自由か、どっちか選べっちゅうことや。
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