第152条 収得後知情行使等
第152条 後から偽札やと気づいて使ったら罰金
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処するんや。ただし、二千円以下にすることはできへんで。
収得後知情行使等罪を定めた規定です。貨幣・紙幣・銀行券を収得した後に、それが偽造・変造であることを知って行使または交付した者を処罰します。法定刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料ですが、2千円以下にはできません。第148条等より著しく軽い処罰です。
収得時は偽造を知らず、その後に知った場合の規定です。最初から知っていれば第148条等が適用されます。額面価格に応じた罰金という特殊な法定刑が定められています。善意の取得者にも一定の責任を課す趣旨ですが、刑は軽くなっています。
お金をもらった後に「これ偽札やん」って気づいて使ったら罰金払わなあかんで、っちゅう条文やねん。お金をもらったときは本物やと思ってたけど、後から「これ偽札やん」って分かって、それでも使ったり人に渡したりしたら、その額面価格の3倍以下の罰金か科料や。せやけど、最低2,000円は払わなあかんねん。最初から偽札やと知ってて使う(第148条)よりは、だいぶ刑が軽いんやな。
例えばな、お釣りで一万円札をもらって、家に帰ってよう見たら「あれ、これ偽札やん。色がおかしいし、手触りも違う」って気づいたとするやろ。そこで警察に届けたらええんやけど、「まあええか、誰かに使ってしもうたらバレへんやろ」思うて、次の日にコンビニで使ったら、この罪に問われるんや。額面が一万円やったら、3倍の3万円以下の罰金やねん。千円札やったら、3千円以下の罰金や。
最初から偽札やって知ってたら、第148条の超重罪(無期懲役か3年以上の懲役)になるんやけど、後から気づいた場合は、「善意で受け取ったんやから」っちゅうことで、罰金だけで済むねん。せやけど、「気づいてへんかった」やなくて、「気づいたのに使った」から罪になるんやで。偽札やと分かった時点で、警察に届けるのが正しい行動やねん。そのまま使ったら、偽札の流通を助けることになって、社会全体に迷惑かけることになるんやな。気づいたらすぐに届け出る、これが大事やで。
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