おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第155条 役所とか公務員の文書を偽造したら重い罪

第155条 公文書偽造等

第155条 役所とか公務員の文書を偽造したら重い罪

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。

公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。

公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様や。

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

役所とか公務員の文書を偽造したら重い罰受けるで、っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所とか公務員の文書を偽造したら、1年以上10年以下の懲役や。第2項は、役所とか公務員が押印・署名した文書を変造しても、同じく1年以上10年以下の懲役やねん。第3項は、印鑑とか署名がない公文書を偽造・変造したら、3年以下の懲役か20万円以下の罰金や。印鑑とか署名があるかないかで、刑の重さが変わるんやな。

例えばな、偽の運転免許証を作って、それを身分証明に使おうとしたとするやろ。運転免許証は公安委員会(役所)が発行する公文書で、印鑑も押されとるから、第1項で1年以上10年以下の懲役や。パスポートを偽造しても同じやねん。他にも、戸籍謄本を偽造したり、印鑑証明書を偽造したりするのも、この罪に問われるんや。印鑑とか署名がない証明書を偽造した場合は、第3項で刑がちょっと軽くなるけど、それでも3年以下の懲役か20万円の罰金やねん。

公文書っちゅうのは、社会生活の基盤になっとるねん。運転免許証があるから運転できるし、パスポートがあるから海外に行けるし、戸籍謄本があるから結婚とか相続とかができるやろ。その公文書を偽造されたら、社会の信用がめちゃくちゃになってしまう。やから法律は、公文書偽造を重い罪として扱うんや。「ちょっと偽造しただけやん」「バレへんやろ」やなくて、「社会の信用を裏切った」から、厳しく罰せられるんやで。公文書の真正性を守ることは、うちらの社会を守ることやねん。

公文書偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公務所・公務員の文書等を偽造した者を処罰します(1年以上10年以下の拘禁刑)。第2項は公務所・公務員が押印・署名した文書等を変造した者も同様に処罰します。第3項は印章等のない公文書の偽造・変造を処罰します(3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金)。

公文書の真正性を保護する規定です。文書等には電磁的記録も含まれます。第1項・第2項は印章等がある場合、第3項は印章等がない場合です。公文書の信用は社会生活の基盤であり、その偽造は重く処罰されます。運転免許証、パスポート、戸籍謄本などの偽造が典型例です。

役所とか公務員の文書を偽造したら重い罰受けるで、っちゅう条文やねん。第1項は、使う目的で、役所とか公務員の文書を偽造したら、1年以上10年以下の懲役や。第2項は、役所とか公務員が押印・署名した文書を変造しても、同じく1年以上10年以下の懲役やねん。第3項は、印鑑とか署名がない公文書を偽造・変造したら、3年以下の懲役か20万円以下の罰金や。印鑑とか署名があるかないかで、刑の重さが変わるんやな。

例えばな、偽の運転免許証を作って、それを身分証明に使おうとしたとするやろ。運転免許証は公安委員会(役所)が発行する公文書で、印鑑も押されとるから、第1項で1年以上10年以下の懲役や。パスポートを偽造しても同じやねん。他にも、戸籍謄本を偽造したり、印鑑証明書を偽造したりするのも、この罪に問われるんや。印鑑とか署名がない証明書を偽造した場合は、第3項で刑がちょっと軽くなるけど、それでも3年以下の懲役か20万円の罰金やねん。

公文書っちゅうのは、社会生活の基盤になっとるねん。運転免許証があるから運転できるし、パスポートがあるから海外に行けるし、戸籍謄本があるから結婚とか相続とかができるやろ。その公文書を偽造されたら、社会の信用がめちゃくちゃになってしまう。やから法律は、公文書偽造を重い罪として扱うんや。「ちょっと偽造しただけやん」「バレへんやろ」やなくて、「社会の信用を裏切った」から、厳しく罰せられるんやで。公文書の真正性を守ることは、うちらの社会を守ることやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ