第158条 偽造公文書行使等
第158条 偽造公文書行使等
第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処するで。
前項の罪の未遂は、罰するんや。
偽造公文書行使等罪を定めた規定です。第1項は第154条~第157条の偽造・変造文書等を行使した者を、偽造等をした者と同一の刑で処罰します。第2項は未遂も処罰します。偽造文書の流通を防止する規定です。
「行使」とは、偽造文書を真正なものとして他人に提示・交付することをいいます。偽造者と行使者が同一でない場合でも、同一の刑で処罰されます。偽造文書を使用する行為は、偽造行為と同等に危険であるため、同じ刑罰が科されます。文書偽造罪の完成後、さらに行使した場合は別罪として処罰されます。
偽造・変造された公文書を実際に使ったら、偽造した人と同じ刑罰を受けるっていう条文やねん。第1項で、第154条から第157条までに規定された偽造文書や電磁的記録を行使した者は、偽造・変造した人、あるいは虚偽の記載・記録をさせた人と同一の刑に処せられるって決めてるんや。第2項で未遂も処罰対象になるで。
「行使」っていうのは、偽造された文書を本物として他の人に見せたり渡したりすることを指すんやな。たとえば、誰かが作った偽造の運転免許証を、「これが自分の免許証です」いうて警察官に提示したとするやろ。自分で偽造してなくても、それを使った時点でこの罪に問われるんや。偽造した人と使った人が別人でも、刑は同じになるで。
なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、偽造文書を使う行為は、偽造する行為と同じくらい社会に危険やからなんやな。偽造文書が実際に流通して使われてしまったら、公文書に対する社会の信頼がガタガタになってまうやろ。せやから、偽造と行使を同じ重さで処罰することで、偽造文書の流通そのものを防ごうとしてるんや。もし偽造した上にさらに使ったら、偽造罪と行使罪の両方で罰せられることもあるで。「自分は作ってない、もらっただけ」っていう言い訳は通用せえへんのやな。
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