第16条拘留
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置するんやで。
拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるんや。
ワンポイント解説
拘留っていう刑罰の内容を定めた条文やねん。拘留は1日以上30日未満の短い期間、刑事施設に入れられる刑罰なんや。第2項では、拘留に処せられた人には、改善更生を図るために必要な作業をさせたり、必要な指導を行ったりすることができるって決めてるで。
拘留っていうのは、刑罰の中でもかなり軽い部類の自由刑やねん。拘禁刑(1ヶ月以上)よりさらに軽くて、数日から数週間程度刑務所に入るっていう刑や。たとえば公然わいせつ罪(人前で裸になるやつ)とか、軽犯罪法違反(夜中に大声で騒いだり、正当な理由なく他人の家を覗いたり)みたいな、悪質性はそんなに高くないけど一応処罰しとかなあかんっていう犯罪に適用されることが多いんや。
罰金よりは重いけど、拘禁刑よりは軽いっていう位置づけやな。「ちょっと反省してもらおか」っていう感じで、短期間だけ刑務所に入れるんや。拘留されてる間も、拘禁刑と同じように作業をさせたり、更生のための指導を受けたりすることがあるで。短い期間やけど、刑務所に入るっていうことは前科がつくから、その点では人生に大きな影響があるんやな。軽い犯罪やからって甘く見たらあかんで。ちなみに拘留と罰金を両方科すこともできるんや。
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