第160条 虚偽診断書等作成
第160条 虚偽診断書等作成
医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。
虚偽診断書等作成罪を定めた規定です。医師が、公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載・記録をした場合を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。医師の職業倫理違反を処罰する規定です。
公務所への提出用の診断書等が対象であり、私人への診断書は含まれません。保険金詐欺の幇助、兵役逃れの幇助などが典型例です。医師の専門的判断に対する社会の信頼を保護します。第156条(虚偽公文書作成)に準じる規定ですが、医師という特殊な立場を考慮した規定です。
医師が役所に提出する診断書や死亡証書に虚偽の内容を書いたら処罰されるっていう条文やねん。医師が公務所に提出すべき診断書、検案書(死因を調べた書類)、死亡証書に嘘の記載や記録をした時は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられるんや。
具体的に言うたら、たとえば保険金詐欺を手伝うために「この人は重い病気で働けません」って嘘の診断書を書いて役所に提出したとするやろ。あるいは、本当は事件性のある死因やのに「病死です」って嘘の死亡証書を作成するとかや。こういう行為がこの罪に当たるんやな。兵役逃れを手伝うために虚偽の診断書を作成するケースも典型例やで。
注意せなあかんのは、この条文が対象にしてるんは「役所に提出する」診断書だけで、個人的に患者さんに渡す診断書は含まれへんのや。なんでこんな規定があるかっていうたら、医師っていうのは専門的な知識を持つ立場で、社会から大きな信頼を寄せられてるやろ。その信頼を裏切って公的な書類に虚偽の内容を書いたら、社会全体に影響が出てしまうんや。診断書や死亡証書は法的な手続きの基礎になる重要な書類やから、その正確性をしっかり守らなあかんっていうことやねん。
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