第161条 偽造私文書等行使
第161条 偽造私文書等行使
前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処するんや。
前項の罪の未遂は、罰するんや。
偽造私文書等行使罪を定めた規定です。第1項は第159条・第160条の偽造・変造文書等を行使した者を、偽造等をした者と同一の刑で処罰します。第2項は未遂も処罰します。
私文書偽造と同様に、行使した者も同じ刑罰を受けます。偽造された借用書・契約書などを使用する行為は、偽造行為と同等に危険であるため、同一の刑が科されます。偽造文書の流通を防止する規定です。
偽造・変造された私文書を実際に使ったら、偽造した人と同じ刑罰を受けるっていう条文やねん。第1項で、第159条や第160条に書かれた偽造文書や電磁的記録を行使した者は、偽造・変造した人、あるいは虚偽の記載・記録をした人と同一の刑に処せられるって決めてるんや。第2項で未遂も処罰対象になるで。
たとえば、誰かが偽造した借用書を「この借用書が証拠です」って裁判で提出したとするやろ。あるいは、偽造された契約書を使って取引をしようとしたとか。自分で偽造してなくても、それを使った時点でこの罪に問われるんや。偽造した人と使った人が別人でも、刑は同じになるんやな。
なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、偽造文書を使う行為っていうのは、偽造する行為と同じくらい社会に危険やからなんや。偽造された契約書や領収書が実際に使われてしまったら、私文書に対する社会の信用がガタガタになってまうやろ。人と人との約束を証明する文書の信用性を守るために、偽造と行使を同じ重さで処罰してるんやな。せやから「自分は作ってない、もらっただけ」っていう言い訳は通用せえへんのや。使った時点で責任が発生するっていうことやねん。
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