おおさかけんぽう

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第161-2条 電磁的記録不正作出及び供用

第161-2条 電磁的記録不正作出及び供用

第161-2条 電磁的記録不正作出及び供用

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。

不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処するんやで。

前項の罪の未遂は、罰するんや。

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。

不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処するんやで。

前項の罪の未遂は、罰するんや。

ワンポイント解説

権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ったり使ったりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項では、人の事務処理を誤らせる目的で電磁的記録を不正に作った者を、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると決めてるんや。第2項は公務所や公務員が作るべき電磁的記録の場合は刑が重くなって、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になるで。第3項で不正に作られた電磁的記録を使った者も作った人と同じ刑、第4項で未遂も処罰対象やねん。

具体的に言うたら、銀行のコンピュータシステムに不正にアクセスして「この口座には100万円の残高があります」っていう虚偽のデータを作成したとするやろ。あるいは会社の電子帳簿システムで売上データを改ざんしたり、電子契約書の内容を勝手に書き換えたりするケースも該当するんや。役所のシステムで公的な電磁的記録を改ざんした場合は、刑が重くなるで。

これは文書偽造罪の電子データ版やと考えたらわかりやすいな。昔は紙の文書を偽造することが問題やったけど、今はコンピュータやインターネットの時代やから、電子データの改ざんも同じように処罰されるんや。「データやから証拠が残らん」とか「コンピュータの中のことやから」っていう考えは通用せえへんのやな。電磁的記録も契約や取引の証拠として使われる大切なもんやから、その信用性を守るために厳しく処罰されるんやで。デジタル社会に対応した規定っていうことやねん。

電磁的記録不正作出及び供用罪を定めた規定です。第1項は人の事務処理を誤らせる目的で、権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者を処罰します(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。第2項は公務所・公務員により作られるべき電磁的記録の場合は加重されます(10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。第3項は不正に作られた電磁的記録を使用した者も同一の刑で処罰します。第4項は未遂も処罰します。

文書偽造罪の電子データ版です。コンピュータシステムにおける虚偽データ作成を処罰します。銀行の口座データの改ざん、電子契約書の偽造、電子帳簿の改ざんなどが典型例です。文書偽造と同様に、社会経済活動における電磁的記録の信用を保護します。デジタル化社会に対応した規定です。

権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ったり使ったりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項では、人の事務処理を誤らせる目的で電磁的記録を不正に作った者を、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると決めてるんや。第2項は公務所や公務員が作るべき電磁的記録の場合は刑が重くなって、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になるで。第3項で不正に作られた電磁的記録を使った者も作った人と同じ刑、第4項で未遂も処罰対象やねん。

具体的に言うたら、銀行のコンピュータシステムに不正にアクセスして「この口座には100万円の残高があります」っていう虚偽のデータを作成したとするやろ。あるいは会社の電子帳簿システムで売上データを改ざんしたり、電子契約書の内容を勝手に書き換えたりするケースも該当するんや。役所のシステムで公的な電磁的記録を改ざんした場合は、刑が重くなるで。

これは文書偽造罪の電子データ版やと考えたらわかりやすいな。昔は紙の文書を偽造することが問題やったけど、今はコンピュータやインターネットの時代やから、電子データの改ざんも同じように処罰されるんや。「データやから証拠が残らん」とか「コンピュータの中のことやから」っていう考えは通用せえへんのやな。電磁的記録も契約や取引の証拠として使われる大切なもんやから、その信用性を守るために厳しく処罰されるんやで。デジタル社会に対応した規定っていうことやねん。

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