第162条 有価証券偽造等
第162条 有価証券偽造等
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処するで。
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様や。
有価証券偽造等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公債証書・官庁の証券・会社の株券その他の有価証券を偽造・変造した者を処罰します(3月以上10年以下の拘禁刑)。第2項は有価証券に虚偽の記入をした者も同様に処罰します。文書偽造罪の特則として、有価証券の特殊性に対応した規定です。
有価証券とは、財産的価値を表彰する証券をいいます(株券、社債券、小切手、手形など)。有価証券の信用は経済活動の基盤であり、偽造は経済秩序を乱すため重く処罰されます。通貨偽造と同様の性質を持ちます。金融犯罪の典型例です。
株券や小切手みたいな有価証券を偽造したり変造したりしたら重い罪になるっていう条文やねん。第1項では、使う目的で公債証書(国の借金の証書)、官庁の証券、会社の株券、その他の有価証券を偽造・変造した者を、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項は有価証券に虚偽の記入をした者も同じ刑になるで。
具体的に言うたら、たとえば有名企業の株券を偽造して印刷したとするやろ。「これは○○株式会社の株券です」って勝手に作るわけや。あるいは本物の小切手の金額欄を書き換えて、「10万円」って書いてあったのを「100万円」に変造したりするケースもあるな。約束手形を偽造したり、社債券を勝手に作ったりするんもこの罪に当たるんや。
有価証券っていうのは、株券・社債券・小切手・手形みたいに、財産的な価値を表す証券のことなんやな。これらは経済活動の基盤になる大切なもんやろ。有価証券を偽造されたら、会社の資金調達も取引の決済もめちゃくちゃになってまうんや。せやから通貨偽造と同じくらい重い罪として扱われてるねん。金融犯罪の典型例で、経済秩序そのものを脅かす行為やから、厳しく処罰されるんやで。
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