おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第163-4条 支払用カード電磁的記録不正作出準備

第163-4条 支払用カード電磁的記録不正作出準備

第163-4条 支払用カード電磁的記録不正作出準備

第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。情を知って、その情報を提供した者も、同様とするんやで。

不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とするんや。

第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とするんやで。

第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。情を知って、その情報を提供した者も、同様とするんやで。

不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とするんや。

第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とするんやで。

ワンポイント解説

偽造カードを作るための準備段階でも処罰されるっていう条文やねん。第1項では、第163条の2第1項の犯罪(支払用カード電磁的記録不正作出)に使う目的で、電磁的記録の情報を取得した者、または事情を知りながらその情報を提供した者を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると決めてるんや。第2項は不正に取得された情報を保管した者、第3項は器械や原料を準備した者も同じ刑になるで。

具体的に言うたら、ATMにスキマーっていう機械を取り付けてカード情報を盗み取ったとするやろ。まだ偽造カードを作ってなくても、情報を取得しただけでこの罪に問われるんや。あるいは盗み取ったカード情報のデータを誰かから買って保管してたとか、偽造カードを作るための機械や材料を準備してたとかでも処罰対象やねん。さらに、カード情報を「これで偽造カード作るんやろな」って知りながら他人に渡した人も罪になるんや。

なんでこんなに早い段階から処罰するかっていうたら、カード犯罪を未然に防ぐためなんやな。実際に偽造カードが作られて使われてからやと、被害が出てしまうやろ。せやから「情報を取得した」「器械を準備した」っていう、さらに前の段階で取り締まることで、カード犯罪そのものを防ごうとしてるんや。「まだ何もしてないのに」って思うかもしれへんけど、カード情報を不正に取得したり、偽造の準備をしたりする時点で、悪いことをしようとしてるのが明らかやから、処罰されるんやで。予防重視の規定っていうことやねん。

支払用カード電磁的記録不正作出準備罪を定めた規定です。第1項は第163条の2第1項の犯罪行為に供する目的で、電磁的記録の情報を取得した者、または情を知って情報を提供した者を処罰します(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。第2項は不正取得された情報を保管した者、第3項は器械や原料を準備した者も同様に処罰します。

カード犯罪の準備段階を処罰する規定です。カード情報の不正取得・保管、器械・原料の準備も処罰対象となります。カード犯罪の予防を目的としています。

偽造カードを作るための準備段階でも処罰されるっていう条文やねん。第1項では、第163条の2第1項の犯罪(支払用カード電磁的記録不正作出)に使う目的で、電磁的記録の情報を取得した者、または事情を知りながらその情報を提供した者を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると決めてるんや。第2項は不正に取得された情報を保管した者、第3項は器械や原料を準備した者も同じ刑になるで。

具体的に言うたら、ATMにスキマーっていう機械を取り付けてカード情報を盗み取ったとするやろ。まだ偽造カードを作ってなくても、情報を取得しただけでこの罪に問われるんや。あるいは盗み取ったカード情報のデータを誰かから買って保管してたとか、偽造カードを作るための機械や材料を準備してたとかでも処罰対象やねん。さらに、カード情報を「これで偽造カード作るんやろな」って知りながら他人に渡した人も罪になるんや。

なんでこんなに早い段階から処罰するかっていうたら、カード犯罪を未然に防ぐためなんやな。実際に偽造カードが作られて使われてからやと、被害が出てしまうやろ。せやから「情報を取得した」「器械を準備した」っていう、さらに前の段階で取り締まることで、カード犯罪そのものを防ごうとしてるんや。「まだ何もしてないのに」って思うかもしれへんけど、カード情報を不正に取得したり、偽造の準備をしたりする時点で、悪いことをしようとしてるのが明らかやから、処罰されるんやで。予防重視の規定っていうことやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ