おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第163-5条 未遂罪

第163-5条 未遂罪

第163-5条 未遂罪

第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰するんやで。

第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。

第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰するんやで。

ワンポイント解説

支払用カードの電磁的記録の不正作出や有価証券偽造を、やろうとしただけでも処罰されるっていう条文やねん。第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)と第162条第1項(有価証券偽造等)の罪は、完成しなくても未遂の段階で処罰対象になるんや。

具体的に言うたら、株券を偽造しようとして印刷の準備を始めたけど、途中で警察に見つかって完成できへんかったとするやろ。偽造が完成してなくても、「やろうとした」っていう事実だけで罪に問われるんや。あるいは偽造クレジットカードを作ろうとして機械を準備したけど、実際にカードが完成する前に捕まったとかでも処罰されるねん。

なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、有価証券偽造やカード犯罪っていうのは経済秩序を乱す危険な犯罪やからなんやな。完成してから処罰したんでは遅くて、もう被害が出てしまう可能性が高いんや。せやから「やろうとした」段階、つまり準備や実行の途中でも取り締まることで、経済秩序を守ろうとしてるんやで。「まだ完成してへんのに」っていう言い訳は通用せえへん。着手した時点で社会に対する危険が発生してるから、処罰されるんやな。

未遂罪を定めた規定です。第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)及び第162条第1項(有価証券偽造等)の罪の未遂を処罰します。有価証券偽造等の犯罪は、完成前の段階でも危険性が高いため、未遂も処罰されます。

有価証券偽造の着手があったが、完成しなかった場合が未遂です。偽造行為の準備・実行段階でも処罰対象となります。経済秩序保護のため、未遂段階での処罰が必要とされます。

支払用カードの電磁的記録の不正作出や有価証券偽造を、やろうとしただけでも処罰されるっていう条文やねん。第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)と第162条第1項(有価証券偽造等)の罪は、完成しなくても未遂の段階で処罰対象になるんや。

具体的に言うたら、株券を偽造しようとして印刷の準備を始めたけど、途中で警察に見つかって完成できへんかったとするやろ。偽造が完成してなくても、「やろうとした」っていう事実だけで罪に問われるんや。あるいは偽造クレジットカードを作ろうとして機械を準備したけど、実際にカードが完成する前に捕まったとかでも処罰されるねん。

なんでこんな厳しい規定があるかっていうたら、有価証券偽造やカード犯罪っていうのは経済秩序を乱す危険な犯罪やからなんやな。完成してから処罰したんでは遅くて、もう被害が出てしまう可能性が高いんや。せやから「やろうとした」段階、つまり準備や実行の途中でも取り締まることで、経済秩序を守ろうとしてるんやで。「まだ完成してへんのに」っていう言い訳は通用せえへん。着手した時点で社会に対する危険が発生してるから、処罰されるんやな。

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