第165条 公印偽造及び不正使用等
第165条 公印偽造及び不正使用等
行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。
公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様や。
公印偽造及び不正使用等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で公務所または公務員の印章等または電磁的記録印章等を偽造した者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第2項は公務所・公務員の印章等を不正に使用した者、または偽造した印章等を使用した者も同様に処罰します。公的印章の信用を保護する規定です。
公務所・公務員の印章は公文書の真正性を担保する重要な機能を持ちます。印章偽造は文書偽造の手段となることが多く、公文書偽造に準じて処罰されます。市町村の公印、警察官の認印などが典型例です。電磁的記録印章等(電子署名など)も含まれます。
役所や公務員の印鑑を偽造したり不正に使ったりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項では、使う目的で公務所または公務員の印章(電磁的記録印章も含む)を偽造した者を、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項は本物の印章を不正に使った者、または偽造した印章を使った者も同じ刑になるで。
具体的に言うたら、市役所の公印(公式の印鑑)を真似して偽物を作ったとするやろ。「これは○○市役所の印鑑や」って勝手に偽造するんや。あるいは市役所の本物の印鑑を盗み出して、偽の証明書に勝手に押したりするケースもあるな。警察官の認印を偽造したり、電子署名を不正に作成したりするんもこの罪に当たるんや。
役所や公務員の印鑑っていうのは、公文書が本物であることを証明する大切なもんやろ。その印鑑が押してあるから「これは正式な文書や」って信用されるんや。せやから印鑑を偽造したり勝手に使ったりすると、公文書そのものの信用がガタガタになってまうんやな。公文書偽造と同じくらい重い罪として扱われてるんや。市町村の公印、警察署の印鑑、電子署名みたいなデジタルの印章も全部含まれるで。「ちょっと印鑑を作っただけ」やなくて、「公的機関の信用を悪用した」から厳しく処罰されるんやねん。
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