第167条 私印偽造及び不正使用等
第167条 私印偽造及び不正使用等
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処するで。
他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様や。
私印偽造及び不正使用等罪を定めた規定です。第1項は行使目的で他人の印章等または電磁的記録印章等を偽造した者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項は他人の印章等を不正に使用した者、または偽造した印章等を使用した者も同様に処罰します。私的印章の信用を保護する規定です。
私印とは、公務所・公務員以外の個人・法人の印章をいいます。私文書偽造の手段として用いられることが多く、印章の社会的信用を保護します。実印、銀行印、認印などが対象です。公印偽造より刑は軽いですが、社会経済活動における私印の重要性も保護されます。
他人の印鑑を偽造したり不正に使ったりしたら処罰されるっていう条文やねん。第1項では、使う目的で他人の印章(電磁的記録印章も含む)を偽造した者を、3年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。第2項は本物の印章を不正に使った者、または偽造した印章を使った者も同じ刑になるで。
具体的に言うたら、Aさんの実印(市区町村に登録してある正式な印鑑)を真似して偽物を作ったとするやろ。あるいはBさんの銀行印を盗み出して、勝手に銀行の書類に押したとか。会社の代表印を偽造して契約書に押したりするケースもあるな。最近やと電子署名みたいな電磁的な印章を不正に作成するんもこの罪に当たるんや。
私印っていうのは、役所や公務員の印鑑(公印)以外の、個人や会社が使う印鑑のことなんやな。実印、銀行印、認印、会社の代表印とか、いろんな種類があるで。公印よりは刑が軽いけど、それでも社会経済活動では印鑑の信用がめちゃくちゃ大事やろ。契約書とか借用書とかに押す印鑑は、「本人が同意した」っていう証拠になるんや。せやから印鑑を偽造されたら、勝手に契約させられたり借金背負わされたりする危険があるんやな。私文書偽造の手段として使われることも多いから、厳しく処罰されるんや。「ちょっと印鑑作っただけ」やなくて、「他人の信用を悪用した」から罪になるんやで。
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