おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第168条の3不正指令電磁的記録取得等

正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

コンピュータウイルスとかの不正プログラムを持っとるだけで罪やで、っちゅう条文やねん。正当な理由がないのに、人のコンピュータで実行させる目的で、ウイルスとか不正プログラムを手に入れたり、持っとったりしたら、2年以下の懲役か30万円以下の罰金や。

例えば、「このコンピュータウイルスで誰かのパソコンを壊したろ」思うて、インターネットからウイルスをダウンロードしたとするやろ。まだ誰のパソコンにも送ってへんくても、持っとるだけで罪に問われるねん。コンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬とか、いろんな不正プログラムが対象や。2011年にできた新しい法律で、サイバー犯罪を防ぐためのもんやねん。実際に使ってへんくても、「持っとる」だけでアウトなんや。情報セキュリティを守るために、早い段階で処罰するねん。「まだ使ってへんやん」は通用せえへん。危険なもんを持っとること自体が罪なんやで。

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