第169条 偽証
第169条 偽証
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
偽証罪を定めた規定です。法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合を処罰します(3月以上10年以下の拘禁刑)。裁判における真実発見を保護する重要な規定です。宣誓した証人にのみ適用されます。
「宣誓」とは、真実を述べることを誓う手続きです。偽証は司法の正義を歪め、誤った判決の原因となる重大な犯罪です。民事・刑事・行政訴訟の証人が対象です。宣誓していない証人の虚偽陳述は偽証罪にはなりません。次条により自白すれば減免されます。
裁判で宣誓した証人が嘘の証言をしたら重い罪になるっていう条文やねん。法律で決められた宣誓(真実を述べることを誓う手続き)をした証人が、虚偽の陳述をした時は、3ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処せられるんや。裁判で真実を明らかにするための大切な規定やねん。
具体的に言うたら、交通事故の裁判で証人として呼ばれて「私は真実を述べることを誓います」って宣誓したあとに、「信号は青やった」って嘘の証言をしたとするやろ。本当は赤信号やったのに、わざと嘘をついたんや。そういう行為がこの偽証罪に当たるんやな。刑事裁判でも民事裁判でも行政裁判でも、どの裁判の証人でも対象になるで。
偽証っていうのは、裁判の正義を歪めて間違った判決を導く原因になる重大な犯罪なんや。裁判っていうのは真実を明らかにして正しい判断をするための場所やろ。そこで嘘の証言をされたら、無実の人が罪に問われたり、本当の悪い人が逃げたりしてしまうんやな。せやから偽証は厳しく処罰されるんや。ただし、宣誓してない証人の嘘は偽証罪にはならへんで。宣誓っていう重い誓いをしたのに嘘をついたから罪になるんやな。「ちょっと嘘ついただけ」やなくて、「裁判の真実発見を妨害した」から重く罰せられるんやで。後で自白したら刑が軽くなったり免除されたりすることもあるんや(第170条)。
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