第17条科料
科料は、千円以上一万円未満とするで。
ワンポイント解説
科料っていう刑罰の金額を定めた条文やねん。科料は1,000円以上1万円未満のお金を払う刑罰で、刑法の中で一番軽い刑になるんや。罰金よりさらに軽いお金の刑っていうことやな。
科料が科されるのは、過失犯とかめちゃくちゃ軽い犯罪の時なんや。たとえば軽犯罪法違反みたいな、悪質性は低いけど一応法律違反やから処罰しとかなあかんっていうレベルの犯罪に適用されることが多いで。「悪気はなかったんやろうけど、一応反省料として小銭払ってもらおか」っていう感じやな。前科は付いてしまうけど、社会的な影響は他の刑に比べたら比較的小さいんや。
科料も罰金と同じで、もし払われへんかったら労役場留置っていう制度で、留置場に入ることになるんやで。ただし科料の場合は期間が短くて、1日以上30日未満や。金額は少ないけど、ちゃんとした刑罰やから甘く見たらあかんで。軽い犯罪でも法律を守ることの大切さを教えるために、こういう刑罰が用意されてるんやな。「千円くらいええやん」って思うかもしれへんけど、前科が付くっていう点では人生に影響があるから、ちゃんと法律は守らなあかんっていうことやねん。
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