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刑法

第177条 不同意性交等

第177条 不同意性交等

第177条 不同意性交等

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、門性交、口性交又は若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処するんや。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様や。

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様やねん。

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、門性交、口性交又は若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、門性交、口性交又は若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処するんや。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様や。

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様やねん。

ワンポイント解説

これは「相手が同意してへんのに性交等をしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、相手が「イヤや」って意思を作ったり、言うたり、貫いたりすることが難しい状態にさせたり、その状態を利用して性交等をしたら、5年以上の懲役や。第2項は、「わいせつな行為やない」って勘違いさせたり、人違いさせたりして性交等をしても、同じく罰せられるねん。第3項は、16歳未満の子に性交等をしても同じや(13歳以上の場合は、5歳以上年上の人だけ)。2023年に新しくできた法律やねん。

例えば、相手が酔っぱらって抵抗できへん状態を利用して性交等をしたとするやろ。または、「これは医療行為やで」って嘘ついて性交等をしたとか。16歳未満の子に性交等をしたとか。それがこの罪に問われるねん。昔は「暴行・脅迫」がないと罪にならへんかったけど、2023年の改正で、「相手が同意してへん」ってことが一番大事になったんや。性交等っちゅうのは、性交、肛門性交、口腔性交、膣・肛門への身体の一部・物の挿入のことや。結婚しとるかどうかは関係ない。不同意わいせつ罪(第176条)より重い罪やねん。被害者の性的自由と、自分で性的なことを決める権利を守るための法律や。「相手が抵抗せえへんかった」やなくて、「相手が同意してへんかった」から罪なんやで。

不同意性交等罪を定めた規定です。第1項は同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて性交等をした者を処罰します(5年以上の有期拘禁刑)。第2項はわいせつでないと誤信させたり人違いをさせて性交等をした者も同様です。第3項は16歳未満の者への性交等も処罰します(13歳以上の場合は5歳以上年長者)。2023年改正で創設された規定です。

従来の強制性交等罪から「暴行・脅迫」要件を見直し、「不同意」を中心に据えた規定です。性交等には性交、肛門性交、口腔性交、膣・肛門への身体の一部・物の挿入が含まれます。婚姻関係の有無を問いません。不同意わいせつ罪より重く処罰されます。被害者の性的自由と性的自己決定権を保護します。

これは「相手が同意してへんのに性交等をしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、相手が「イヤや」って意思を作ったり、言うたり、貫いたりすることが難しい状態にさせたり、その状態を利用して性交等をしたら、5年以上の懲役や。第2項は、「わいせつな行為やない」って勘違いさせたり、人違いさせたりして性交等をしても、同じく罰せられるねん。第3項は、16歳未満の子に性交等をしても同じや(13歳以上の場合は、5歳以上年上の人だけ)。2023年に新しくできた法律やねん。

例えば、相手が酔っぱらって抵抗できへん状態を利用して性交等をしたとするやろ。または、「これは医療行為やで」って嘘ついて性交等をしたとか。16歳未満の子に性交等をしたとか。それがこの罪に問われるねん。昔は「暴行・脅迫」がないと罪にならへんかったけど、2023年の改正で、「相手が同意してへん」ってことが一番大事になったんや。性交等っちゅうのは、性交、肛門性交、口腔性交、膣・肛門への身体の一部・物の挿入のことや。結婚しとるかどうかは関係ない。不同意わいせつ罪(第176条)より重い罪やねん。被害者の性的自由と、自分で性的なことを決める権利を守るための法律や。「相手が抵抗せえへんかった」やなくて、「相手が同意してへんかった」から罪なんやで。

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