おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第181条不同意わいせつ等致死傷

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

不同意わいせつとか性交等をして、それで相手を死傷させたら、めちゃくちゃ重い罪になるんやで。第1項は、不同意わいせつ(第176条)とか監護者わいせつ(第179条第1項)の罪、またはその未遂を犯して、それで相手を死傷させたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、不同意性交等(第177条)とか監護者性交等(第179条第2項)の罪、またはその未遂を犯して、それで相手を死傷させたら、無期懲役か6年以上の懲役やねん。

例えば、相手が同意してへんのにわいせつな行為をして、相手が抵抗して逃げようとしたときに転んで大けがをしたとするやろ。または、不同意性交等をして、相手が死んでしもうたとか。それがこの罪に問われるねん。わざと死傷させた場合だけやなくて、過失(不注意)で死傷させた場合も含まれるんや。性交等の場合の方が、わいせつの場合より重く罰せられるねん。性犯罪で相手を死傷させるっちゅうのは、めちゃくちゃ重大な犯罪や。被害者を守るために、めちゃくちゃ重い罰があるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ